○紋別市営住宅条例施行規則

平成9年10月28日

規則第27号

注 平成29年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市営住宅条例(平成9年紋別市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号に規定する規則で定める寡婦)

第2条 条例第2条第4号の規則で定めるこれに準ずる者は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の生死が明らかでない女子

(2) 配偶者から遺棄されている女子

(3) 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない女子

(4) 配偶者が精神又は身体の障害により労働能力を失い、長期にわたって入院している女子

(5) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子

(市営住宅等の設置)

第3条 条例第3条第2項の市営住宅等の名称、位置、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(公募の方法等)

第4条 条例第4条(条例第54条において準用する場合を含む。)の公募は、新聞、市広報紙、掲示等のいずれかの方法により行うものとする。

2 前項の方法により公募を行うときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 市営住宅の名称、所在地、戸数、間取り及び家賃

(2) 入居者資格

(3) 申込期日

(4) その他必要な事項

(入居の申込み)

第5条 条例第8条第1項(条例第50条及び第54条において準用する場合を含む。)の入居の申込みは、別記第1号様式の入居申込書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による入居申込書の提出は、市営住宅に入居しようとする者が市長の指定する場所に持参して行わなければならない。

3 市長は、条例第8条第2項の規定により市公営住宅の入居者を決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。

(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証明する書面

(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証明する書面

(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書(市長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 第7条の表右欄に掲げる要件を具備することを証明する書面(条例第9条第5項の規定による選考をしようとする場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

(入居決定者への通知)

第6条 条例第8条第3項(条例第50条及び第54条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、別記第2号様式によるものとする。

(特定目的住宅)

第7条 条例第9条第5項の規則で定める特定の目的のための市公営住宅は、次の表の左欄に掲げる特定目的住宅とし、その住宅に優先して選考するための要件は、同表左欄に掲げる特定目的住宅の区分に応じ当該右欄に掲げる要件とする。

特定目的住宅

要件

高齢者世帯向け住宅

満60歳以上の者及びその親族である配偶者又は18歳未満の児童等のみで構成する世帯であること。

母子世帯向け住宅

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に同条第3項に規定する児童を扶養していること。

身体障害者世帯向け住宅(車椅子対応)

入居者又は同居者に、常時、車椅子を使用しなければならない者がいること。

2 特定目的住宅の入居者及び同居者が前条の条件に該当しなくなったときは、入居している特定目的住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(入居者資格)

第7条の2 条例第6条第1項に規定する規則で定める老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(第3項において「老人等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第2項に規定する規則で定める老人等の入居を認める市営住宅の規模は、別表第2のとおりとする。

4 条例第6条第1項第2号アに規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者が障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度である場合

 身体障害 第1項第2号アに規定する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 入居者又は同居者が第1項第3号第4号第6号又は第7号に該当する場合

(3) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(4) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の手続)

第8条 条例第11条第1項第1号(条例第50条及び第54条において準用する場合を含む。)の請書の様式は別記第3号様式とする。

2 条例第11条第2項(条例第50条及び条例第54条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める要件は、高齢であること等により連帯保証人の確保が困難であると認められる者であることとする。

3 条例第11条第2項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることを求める者は、別記第4号様式の申請書を市長に提出しなければならない。

4 条例第11条第3項(条例第50条及び第54条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による手続の期間を別に定めることを求める者は、別記第5号様式の申請書を市長に提出しなければならない。

5 条例第11条第3項の手続の期間は、30日を超えて定めてはならない。

6 市長は、条例第11条第3項の手続の期間を定めたときは、別記第6号様式により通知するものとする。

7 条例第11条第5項(条例第50条及び第54条において準用する場合を含む。)の入居許可書の様式は、別記第7号様式とする。

8 条例第11条第6項(条例第50条及び第54条において準用する場合を含む。)の規則で定める期間は、10日(条例第34条第3項の規定により入居させる場合は、30日)とする。

(連帯保証人の変更)

第9条 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適正を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第10条 条例第12条第1項(条例第50条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を得ようとする者は、次に掲げる書面を添えて、別記第8号様式の申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証明する書面

(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証明する書面

(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(市長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

2 市長は、条例第12条第1項の承認をしたときは、別記第9号様式により通知するものとする。

(同居者の人数の異動の届出)

第11条 入居者(条例第47条の規定により市公営住宅を使用する者を含む。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合で、同居者の人数の増減があったときは、当該増減の事実を証明する書面を添えて、速やかに別記第10号様式の届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居の承継)

第12条 条例第13条第1項(条例第50条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を得ようとする者は、次に掲げる書面を添えて、別記第11号様式の申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証明する書面

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証明する書面

(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書(市長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

2 市長は、条例第13条第1項の承認をしたときは、別記第12号様式により通知するものとする。

(収入の申告等)

第13条 条例第14条第1項(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、市長が別に定める書面を添えて、別記第13号様式の申告書を市長に提出しなければならない。

2 条例第14条第2項(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による収入の申告は、市長が別に定める書面を添えて、別記第14号様式の申告書を市長に提出しなければならない。

3 条例第14条第3項(条例第54条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、別記第15号様式によるものとする。ただし、条例第23条第1項(条例第54条において準用する場合を含む。第27条において同じ。)又は第2項の規定による通知をするときは、この限りでない。

4 条例第14条第3項ただし書(条例第54条において準用する場合を含む。)の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 特別の事情が一時的なもの

(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの

5 条例第14条第4項(条例第54条において準用する場合を含む。以下同じ。)の意見を述べようとする者は、条例第14条第3項の規定による通知のあった日から30日以内に、別記第16号様式の申出書を市長に提出しなければならない。

6 条例第14条第4項の規定による通知は、別記第17号様式によるものとする。

(家賃の決定方法等)

第14条 条例第15条第2項(条例第54条において準用する場合を含む。)の家賃算定基礎額に乗ずる数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。

(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(1-(C-A)÷(B-A))×0.15

(この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める1平方メートル当たりの額とする。)

A 市営住宅敷地における固定資産税評価額相当額のうち最も低額であるもの

B 市営住宅敷地(当該敷地が、紋別市中心市街地活性化基本計画(平成12年6月策定)において中心市街地として定められた範囲に所在するものを除く。)における固定資産税評価額相当額のうち最も高額であるもの

C 当該市営住宅における固定資産税評価額相当額

(2) 次のからまでに掲げる市営住宅の浴室の設置形態に応じ当該からまでに掲げる数値

 当該市営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を市が設置している場合 0

 当該市営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備を市が設置している場合(に該当する場合を除く。) 0.027

 当該市営住宅に浴室があり、かつ、浴槽を市が設置している場合(又はに該当する場合を除く。) 0.066

 当該市営住宅に浴室がある場合(又はに該当する場合を除く。) 0.093

 当該市営住宅に浴室がない場合 0.11

(3) 次の又はに掲げる市営住宅の便所の機能に応じ当該又はに掲げる数値

 当該市営住宅の便所が水洗化されている場合 0

 当該市営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.04

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第15条 条例第16条(条例第25条第2項第27条第2項及び第54条において準用する場合を含む。以下同じ。)の家賃の減免は、家賃の額から別表第3の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとする。

2 前項の規定により行う家賃の減免の期間については、市長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

第16条 条例第16条の家賃の徴収の猶予は、同条第2号又は第3号の場合に該当することにより家賃の納付期日までに納付することが困難であると認められるときは、6月を超えない期間を定めてするものとする。

第17条 条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市長が別に定める書面を添えて、別記第18号様式の申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、別記第19号様式により通知するものとする。

(家賃の納付方法等)

第18条 条例第17条第2項(条例第25条第2項第27条第2項第46条第50条第54条及び第60条において準用する場合を含む。)の規定による家賃の納付は、市長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

2 条例第17条第4項(条例第25条第2項第27条第2項第46条第50条第54条及び第60条において準用する場合を含む。)及び第27条第5項(条例第38条第7項において準用する場合を含む。)の規定による明け渡した日の認定は、別記第20号様式により行うものとする。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第19条 条例第18条第2項(条例第54条において準用する場合を含む。以下同じ。)の敷金の減免は、敷金の額から別表第4の左欄に掲げる敷金の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとする。

第20条 条例第18条第2項の敷金の徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当するときに、3月を超えない期間を定めてするものとする。

(1) 生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。

(2) 条例第18条第2項第2号又は第3号の場合に該当することにより敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。

第21条 条例第18条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市長が別に定める書面を添えて、別記第21号様式の申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第18条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予をしたときは、別記第22号様式により通知するものとする。

(敷金の納付方法)

第22条 敷金の納付は、市長が発する納入通知書の方法によらなければならない。

(市営住宅を住宅以外の用途に併用する場合の手続等)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第22条第2項ただし書(条例第46条第50条第54条及び第60条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。

(1) 営業(市長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第22条第2項ただし書の承認を得ようとする者は、別記第23号様式の申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第22条第2項ただし書の承認をしたときは、別記第24号様式により通知するものとする。

(市営住宅等を模様替する場合等の手続等)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第22条第3項ただし書(条例第46条第50条第54条及び第60条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。

(1) 居住の用以外の用途を目的としているとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第22条第3項ただし書の承認を得ようとする者は、別記第25号様式の申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第22条第3項ただし書の承認をしたときは、別記第26号様式により通知するものとする。

(長期間市営住宅を使用しないときの届出)

第25条 条例第22条第5項(条例第46条第50条第54条及び第60条において準用する場合を含む。)の届出は、別記第27号様式の届出書を市長に提出しなければならない。

(収入超過者に対する措置等)

第26条 条例第23条第1項の規定による通知は、別記第28号様式によるものとする。

2 条例第23条第2項の規定による通知は、別記第29号様式によるものとする。

3 条例第23条第3項(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、別記第30号様式によるものとする。

4 条例第23条第4項(条例第54条において準用する場合を含む。以下同じ。)の意見を述べようとする者は、条例第23条第1項又は第2項までの規定による通知のあった日から30日以内に、別記第31号様式の申請書を市長に提出しなければならない。

5 条例第23条第4項の規定による通知は、別記第32号様式によるものとする。

(高額所得者に対する明渡請求の期限の延長の届出)

第27条 条例第26条第4項の申出は、別記第33号様式の申請書を市長に提出してしなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)

第28条 条例第27条第3項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される市公営住宅への入居)

第29条 条例第34条第1項(条例第60条において準用する場合を含む。)の規定による申出は、別記第34号様式の申請書を市長に提出してしなければならない。

(市営住宅の明渡請求後の金銭)

第30条 条例第38条第3項及び第4項(条例第50条及び第53条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(市営住宅を明け渡すときの届出)

第31条 条例第39条第1項(条例第50条及び第54条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第35号様式の届出書を市長に提出してしなければならない。

(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)

第32条 条例第42条第1項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(中堅所得者等が使用する場合の家賃)

第33条 条例第49条の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(中堅所得者等の収入の申告等)

第34条 条例第47条の規定により市公営住宅を使用している中堅所得者等は、収入が条例第23条第2項の金額を超えていないとき(当該収入が同条第1項の金額を超えているときに限る。)は、別記第36号様式の申告書を市長に提出して収入を申告することができる。

2 市長は、前項の規定による収入の申告があった場合において、当該中堅所得者等の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該収入の申告に基づき、当該中堅所得者等の収入の額を認定することができる。

3 市長は、前項の規定により収入の額を認定したときは、別記第37号様式により通知するものとする。

4 第2項の規定により収入の額を認定した場合における条例第49条の規則で定める額は、前条の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、第2項の規定により認定した収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

5 中堅所得者等は、第2項の規定による認定に対し、第3項の規定による通知のあった日から30日以内に別記第38号様式の申出書を市長に提出して意見を述べることができる。

6 市長は、前項の意見があったときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、別記第39号様式により通知するものとする。

(駐車場の使用等)

第35条 条例第57条第1項に規定する使用者資格を有するもので、当該駐車場を使用しようとするものは、紋別市営住宅駐車場使用申請書(別記様式第41号)及び申請者と同居者に係る別記第1号様式の2の同意書(市長が別に定める者に係るものを除く。)を市長に提出しなければならない。

2 条例第57条第2項の規定により使用者を決定したときは、駐車場の使用者に対し、紋別市営住宅駐車場使用許可書(別記様式第42号)を交付するものとする。

3 条例第57条第4項の規定により、駐車場を使用する者の数が、当該駐車場の保管区画数を超えるときは、公開抽選により保管区画の単位で使用者を決定する。

公開抽選により保管区画を使用することができなかった者については、市長は別に順位を定めて優先使用資格者として登録するものとする。

4 駐車場の使用者は、自動車の買替等により紋別市営駐車場使用許可書の内容に変更が生じたときは、当該変更理由が生じた日から10日以内に紋別市営住宅駐車場使用状況変更届(別記様式第43号)を市長に提出しなければならない。

5 駐車場使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還する日の10日前までに紋別市営住宅駐車場返還届(別記様式第44号)を市長に提出しなければならない。

6 条例第59条第3項の規定による明渡しの通知は、紋別市営住宅駐車場明渡通知(別記様式第45号)によるものとする。

7 条例第58条第4項に定める駐車場の使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 次の及びのいずれにも該当する場合には、駐車場の使用料を免除する。

 駐車場の使用者又はその同居者が、自動車を身体障害者の利便の用に供される場合についてのみ使用し、次のいずれかの要件を満たすとき。

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則別表第五号に定める障害者のうち下肢又は体幹の障害で4級以上に該当する者

(イ) 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法別表第一号表ノ二に定める障害者のうち下肢又は体幹の障害で第三項症以上に該当する者

 家賃の減免の適用を受けている者又は生活保護を受給している者

(2) 自動車の使用が、前号ア(ア)又は(イ)に該当する身体障害者の利便の用に供される場合には、駐車場の月額使用料の5割に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)を減額する。

(3) その他市長が特に必要と認めた場合

8 前項の規定により行う使用料の減免の期間については、市長がその事情を考慮して定めるものとする。ただし、減免期間中に前項に規定する減免の対象者の要件に該当しなくなった場合は、その月までとする。

9 駐車場の使用料の減免を受けようとするものは、紋別市営住宅駐車場使用料減免申請書(別記様式第46号)を市長に提出しなければならない。

10 市長は、条例第58条第4項の規定により駐車場の使用料の減免をしたときは、紋別市営住宅駐車場減免決定通知書(別記様式第47号)により通知するものとする。

(市営住宅監理員)

第36条 条例第61条第2項の市営住宅監理員は、市営住宅の管理を所掌する課の課長をもって充てるものとする。

(市営住宅管理人)

第37条 条例第61条第3項の市営住宅管理人(以下「住宅管理人」という。)は、当該住宅入居者のうちから市長が委嘱する。

(住宅管理人の職務)

第38条 住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 所管住宅及びその付近に火災その他の災害が発生したときの報告に関すること。

(2) 住宅使用状況の把握及び不正入居の防止に関すること。

(3) 所管する住宅の管理上必要な入居者等の実態調査及び報告に関すること。

(4) 所管する住宅の維持保全の調査及び報告に関すること。

(5) 市からの連絡事項の周知及び通知文書の配付に関すること。

(6) 前各号のほか住宅管理上必要と認めたこと。

2 住宅管理人は、入居者が法、政令及び条例その他の住宅関係規定に違反する行為があると認めるときは、市長にその旨を報告すること。

(住宅管理人の委託料)

第39条 住宅管理人に対しては、予算の範囲内において委託料を支払うことができる。

(検査に当たる者の証票)

第40条 条例第62条第3項の証票は、別記第40号様式によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第41条 条例第63条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用に係る目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(紋別市公営住宅条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 紋別市公営住宅条例施行規則(昭和38年規則第6号)

(2) 紋別市公営住宅管理人規則(昭和60年規則第11号)

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市公営住宅又は共同施設及びこの規則の施行の際現に供給している寡婦住宅については、平成10年3月31日までの間は、第10条から第17条まで、第19条から第21条まで、第23条から第30条まで、別表第3別表第4別記第9号様式から別記第19号様式まで及び別記第21号様式から別記第34号様式までの規定は適用せず、前項の規定による廃止前の紋別市公営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なお、その効力を有する。

4 前項の市公営住宅に係る市公営住宅の種類の区分については、平成10年3月31日までの間は、なお従前の例による。

5 平成10年4月1日以後の市営住宅の家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この規則の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日前に旧規則によってした届出、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(家賃の減免の特例)

7 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者で、同日において条例第36条又は第37条の規定により家賃を減免されている者の市営住宅の家賃について、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第36条若しくは第37条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「減額後新家賃額」という。)が改正政令の施行の日前の当該入居者に係る最終の市営住宅の毎月の家賃の額(条例第36条又は第37条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「旧家賃額」という。)を超えるとき(第15条第1項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、減額後新家賃額から家賃増加額(改正政令による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第36条若しくは第37条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「減額前新家賃額」という。)から旧家賃額を控除して得た額をいう。以下同じ。)に次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。

(A-B)÷(11-B)

(この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。

A 条例第36条に規定する新たに整備された市営住宅又は条例第37条に規定する新たに入居する市営住宅(以下これらを「新市営住宅」という。)に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)

B 平成21年3月31日において新市営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。))

8 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者で、同日の翌日から平成26年3月31日までの間において条例第36条又は第37条の規定により家賃を減額されることとなった者の市営住宅の家賃について、減額後新家賃額が旧家賃額を超えるとき(第15条第1項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、減額後新家賃から家賃増加額に次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。

(B+6)

(この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。

A 新市営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)

B 新市営住宅に入居した日から平成26年3月31日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。))

9 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者の平成21年度から平成26年度までの市営住宅の毎月の家賃について、減額後新家賃額が旧家賃額を超え、かつ、条例第14条第3項の規定により認定した当該入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは、当該更正後の収入とする。)次の各号のいずれかに該当するとき(第15条第1項又は前2項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、平成21年度にあっては家賃増加額に5分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成22年度にあっては家賃増加額に5分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成23年度にあっては家賃増加額に5分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成24年度にあっては家賃増加額に5分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成25年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の5を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を、平成26年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の6を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を減免するものとする。

(1) 13万9,000円を超え15万3,000円以下

(2) 15万8,000円を超え17万8,000円以下

(3) 18万6,000円を超え20万円以下

(4) 21万4,000円を超え23万8,000円以下

(5) 25万9,000円を超え26万8,000円以下

10 前3項の規定による家賃の減免については、第17条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書の提出を要しないものとする。

11 第7項から第9項までの規定による家賃の減免については、第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による通知は行わないものとする。

(平成10年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年2月28日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成14年12月24日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行し、平成15年12月20日から適用する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。

(平成18年規則第54号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年1月20日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の紋別市営住宅条例施行規則の規定によりなされた同日以後の紋別市営住宅条例施行規則第17条第1項に規定する家賃等の減免に係る申請は、この規則による改正後の紋別市営住宅条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

3 平成21年3月31日に道公営住宅学園団地に入居しており、平成21年4月1日の事業主体変更後も引き続きせせらぎ団地に入居している者については、平成21年3月31日において市営住宅に入居していたものとみなす。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年3月31日に道公営住宅学園団地に入居しており、平成22年4月1日の事業主体変更後も引き続きせせらぎ団地に入居している者については、平成21年3月31日において市営住宅に入居していたものとみなす。

(平成23年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年3月31日に道公営住宅学園団地に入居しており、平成23年4月1日の事業主体変更後も引き続きせせらぎ団地に入居している者については、平成21年3月31日において市営住宅に入居していたものとみなす。

(平成24年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の2第1項第1号の規定は、当分の間、「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。

(平成24年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年3月31日に道公営住宅学園団地に入居しており、平成24年4月1日の事業主体変更後も引き続きせせらぎ団地に入居している者については、平成21年3月31日において市営住宅に入居していたものとみなす。

(平成24年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の2第4項第3号の規定は、当分の間、「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」と、「60歳以上又は」とあるのは「同日以前に生まれた者又は」とする。

(平成25年規則第37号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第50号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平29規則29・令2規則1・令4規則7・令5規則14・一部改正)

(1) 市営住宅

団地名

位置

建設年度

構造

戸数

備考

落石1丁目

落石町1丁目

平成7

中層耐火構造

3階建

(2LDK)

3

落石団地

6・7年度国債

平成7

中層耐火構造

3階建

(3LDK小)

4

落石団地

6・7年度国債

平成7

中層耐火構造

3階建

(3LDK大)

4

落石団地

6・7年度国債

平成7

中層耐火構造

3階建

(2LDK小)

11

落石団地

6・7年度国債

平成7

中層耐火構造

3階建

(2LDK大)

9

落石団地

6・7年度国債

平成7

中層耐火構造

3階建

(2DK)

6

落石団地

6・7年度国債

平成8

中層耐火構造

3階建

(2LDK)

6

落石団地

7・8年度国債

平成8

中層耐火構造

3階建

(3LDK小)

6

落石団地

7・8年度国債

平成8

中層耐火構造

3階建

(3LDK大)

2

落石団地

7・8年度国債

平成8

中層耐火構造

3階建

(2LDK小)

11

落石団地

7・8年度国債

平成8

中層耐火構造

3階建

(2LDK大)

6

落石団地

7・8年度国債

平成8

中層耐火構造

3階建

(2LDK大)

1

落石団地

7・8年度国債身体障害者特目

平成8

中層耐火構造

3階建

(2DK)

6

落石団地

7・8年度国債

平成9

中層耐火構造

3階建

(2LDK)

3

落石団地

8・9年度国債

平成9

中層耐火構造

3階建

(3LDK小)

4

落石団地

8・9年度国債

平成9

中層耐火構造

3階建

(3LDK大)

4

落石団地

8・9年度国債

平成9

中層耐火構造

3階建

(2LDK小)

13

落石団地

8・9年度国債

平成9

中層耐火構造

3階建

(2LDK大)

9

落石団地

8・9年度国債

平成9

中層耐火構造

3階建

(2DK)

4

落石団地

8・9年度国債

平成10

中層耐火構造

3階建

(2LDK)

6

落石団地

9・10年度国債

平成10

中層耐火構造

3階建

(3LDK小)

6

落石団地

9・10年度国債

平成10

中層耐火構造

3階建

(3LDK大)

2

落石団地

9・10年度国債

平成10

中層耐火構造

3階建

(2LDK小)

11

落石団地

9・10年度国債

平成10

中層耐火構造

3階建

(2LDK大)

7

落石団地

9・10年度国債

平成10

中層耐火構造

3階建

(2LDK大)

1

落石団地

9・10年度国債身体障害者特目

平成10

中層耐火構造

3階建

(2DK)

5

落石団地

9・10年度国債

落石5丁目

落石町5丁目

昭和51

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(3DK)

16


昭和52

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(3DK)

16


昭和53

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(3DK)

12


昭和54

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(3DK)

16


昭和55

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(3DK)

8


昭和56

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(3DK)

8


緑町3丁目

平成13

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2DK)

6

 

平成13

低層耐火構造

2階建Bタイプ

(2DK)

1

 

平成13

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2LDK)

6

 

平成13

低層耐火構造

2階建Bタイプ

(2LDK)

4

 

平成13

低層耐火構造

2階建Cタイプ

(2LDK)

1

 

平成13

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(3LDK)

8

 

平成14

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2DK)

10

平成13年度繰越明許

平成14

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2LDK)

6

平成13年度繰越明許

平成14

低層耐火構造

2階建Bタイプ

(2LDK)

4

平成13年度繰越明許

平成14

低層耐火構造

2階建身体障害者タイプ

(2LDK)

2

平成13年度繰越明許

身体障害者特目

平成14

低層耐火構造

2階建

(3LDK)

2

平成13年度繰越明許

平成15

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2DK)

8

 

平成15

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2LDK)

4

 

平成15

低層耐火構造

2階建身体障害者タイプ

(2LDK)

1

身体障害者特目

平成15

低層耐火構造

2階建

(3LDK)

3

 

平成16

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2DK)

9

 

平成16

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2LDK)

5

 

平成16

低層耐火構造

2階建Bタイプ

(2LDK)

2

 

平成16

低層耐火構造

2階建身体障害者タイプ

(2LDK)

1

身体障害者特目

平成16

低層耐火構造

2階建

(3LDK)

3

 

平成17

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2DK)

10

 

平成17

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2LDK)

6

 

平成17

低層耐火構造

2階建身体障害者タイプ

(2LDK)

1

身体障害者特目

平成17

低層耐火構造

2階建

(3LDK)

7

 

平成18

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2DK)

4

 

平成18

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2LDK)

4

 

平成18

低層耐火構造

2階建Bタイプ

(2LDK)

4

 

平成18

低層耐火構造

2階建身体障害者タイプ

(2LDK)

1

身体障害者特目

平成18

低層耐火構造

2階建

(3LDK)

3

 

平成19

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2DK)

6

 

平成19

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2LDK)

6

 

平成19

低層耐火構造

2階建Bタイプ

(2LDK)

6

 

平成19

低層耐火構造

2階建身体障害者タイプ

(2LDK)

1

身体障害者特目

平成19

低層耐火構造

2階建

(3LDK)

5

 

大山

大山町1丁目

平成21

木造平家建

1棟4戸建

(2DK)

6


平成21

木造平家建

1棟4戸建

(2LDK)

1


平成21

木造平家建

1棟4戸建

(3LDK)

1


平成21

木造平家建

1棟3戸建

(2DK)

8


平成21

木造平家建

1棟3戸建

(2LDK)

2


平成21

木造平家建

1棟3戸建

(3LDK)

2


平成22

木造平家建

1棟4戸建

(2DK)

6


平成22

木造平家建

1棟4戸建

(3LDK)

2


平成22

木造平家建

1棟3戸建

(2DK)

4


平成22

木造平家建

1棟3戸建

(2LDK)

6


平成22

木造平家建

1棟3戸建

(3LDK)

2


平成23

木造平家建

1棟4戸建

(2DK)

4


平成23

木造平家建

1棟4戸建

(2LDK)

4


平成23

木造平家建

1棟3戸建

(2DK)

2


平成23

木造平家建

1棟3戸建

(2LDK)

6


平成23

木造平家建

1棟3戸建

(3LDK)

4


平成24

木造平家建

1棟4戸建

(2DK)

4


平成24

木造平家建

1棟4戸建

(2LDK)

2


平成24

木造平家建

1棟4戸建

(3LDK)

2


平成24

木造平家建

1棟3戸建

(2DK)

4


平成24

木造平家建

1棟3戸建

(2LDK)

4


平成24

木造平家建

1棟3戸建

(3LDK)

4


旭丘

大山町2丁目

昭和47

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(2DK)

33


昭和47

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(3DK)

11


昭和48

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(2DK)

45


昭和48

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(3DK)

15


昭和49

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(2LDK)

16


昭和49

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(3DK)

8


昭和50

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(2DK)

3


昭和50

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(2LDK)

12


昭和50

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(3DK)

9


昭和51

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(3DK)

8


花園

花園町5丁目

平成元

中層耐火構造

3階建

(2LDK)

15


平成元

中層耐火構造

3階建

(3LDK)

3


平成2

中層耐火構造

3階建

(2LDK)

21

平成元年度国債

平成2

中層耐火構造

3階建

(3LDK)

8

平成元年度国債

平成3

中層耐火構造

3階建

(2LDK)

6

平成2年度国債

平成3

中層耐火構造

3階建

(3LDK)

6

平成2年度国債

南が丘

南が丘町4丁目

昭和57

中層耐火構造

4階建

(1LDK)

6


昭和57

中層耐火構造

4階建

(2LDK)

30


昭和57

中層耐火構造

4階建

(3LDK)

19


昭和57

中層耐火構造

4階建

(4LDK)

1


南が丘町3丁目

昭和58

中層耐火構造

4階建

(2LDK)

26


昭和58

中層耐火構造

4階建

(3LDK)

10


昭和59

中層耐火構造

4階建

(2LDK)

12


昭和59

中層耐火構造

4階建

(3LDK)

4


南が丘町2丁目

昭和59

中層耐火構造

4階建

(2LDK)

16

高齢者世帯・母子世帯特目

南が丘町3丁目

昭和60

中層耐火構造

4階建

(2LDK)

30

昭和59年度国債

昭和60

中層耐火構造

4階建

(3LDK)

18

昭和59年度国債

学園

落石町4丁目

昭和63

木造平家建

1棟2戸建

(3LDK)

8


平成元

木造平家建

1棟2戸建

(3LDK)

12


平成4

木造平家建

1棟2戸建

(3LDK)

8


元新

渚滑町元新4丁目

昭和61

木造平家建

1棟2戸建

(3LDK)

10


昭和62

木造平家建

1棟2戸建

(3LDK)

16


渚滑6丁目

渚滑町6丁目

平成11

木造平屋建

(3LDK)

6


平成11

木造平屋建

(2LDK)

4


平成11

木造平屋建

(2DK)

2


平成12

木造平屋建

(2LDK)

2


平成12

木造平屋建

(2DK)

2


元紋別

元紋別

昭和54

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(3DK)

8


昭和55

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(3DK)

4


上渚滑11丁目

上渚滑町11丁目

平成10

木造平家建

1棟4戸建

(2LDK)

4


平成10

木造平家建

1棟2戸建

(3LDK)

4


平成11

木造平家建

1棟2戸建

(2LDK)

4


平成11

木造平家建

1棟2戸建

(3LDK)

4


平成25

木造平家建

1棟4戸建

(2DK)

2


平成25

木造平家建

1棟4戸建

(2LDK)

2


平成25

木造平家建

1棟3戸建

(2DK)

2


平成25

木造平家建

1棟3戸建

(2LDK)

2


平成25

木造平家建

1棟3戸建

(3LDK)

2


オーシャンビュー

港町4丁目

平成19

高層耐火構造

6階建

(2DK)

6

借上

平成19

高層耐火構造

6階建Aタイプ

(2LDK)

6

借上

平成19

高層耐火構造

6階建Bタイプ

(2LDK)

5

借上

平成19

高層耐火構造

6階建

(3LDK)

6

借上

アルモニー

本町2丁目

平成20

中層耐火構造

4階建Aタイプ

(2LDK)

4

借上

平成20

中層耐火構造

4階建Bタイプ

(2LDK)

4

借上

平成20

中層耐火構造

4階建

(3LDK)

4

借上

せせらぎ

落石町4丁目

昭和63

低層耐火構造

2階建

(3LDK)

8

H21.4事業主体変更

昭和63

低層耐火構造

2階建

(3LDK)

8

H21.4事業主体変更

平成元

低層耐火構造

2階建

(3LDK)

8

H22.4事業主体変更

平成元

低層耐火構造

2階建

(3LDK)

8

H22.4事業主体変更

平成3

中層耐火構造

3階建

(2LDK)

6

H23.4事業主体変更

平成3

中層耐火構造

3階建

(3LDK)

6

H23.4事業主体変更

平成3

低層耐火構造

2階建

(3LDK)

4

H23.4事業主体変更

平成5

低層耐火構造

2階建

(3LDK)

8

H24.4事業主体変更

まちなか幸

幸町4丁目

平成29

中層耐火構造

5階建

(2DK)

10


平成29

中層耐火構造

5階建

(2LDK小)

10


平成29

中層耐火構造

5階建

(2LDK大)

5


平成29

中層耐火構造

5階建

(3LDK)

5


まちなかメモリアル

花園町2丁目

令和元

中層耐火構造

4階建

(2DK)

8


令和元

中層耐火構造

4階建

(2LDK)

7


令和元

中層耐火構造

4階建

(3LDK)

3


 

 

 

1,094

 

(2) 共同施設(集会所)

施設名

位置

建設年度

構造

床面積(m2)

備考

落石町公営住宅付コミュニティルームA

落石町1丁目

平成7

中層耐火構造建3階建

66.65

 

落石町公営住宅付コミュニティルームB

落石町1丁目

平成9

中層耐火構造建3階建

66.65

 

落石団地公営住宅集会所

落石町1丁目

平成10

鉄筋コンクリート造平屋建

99.70

 

南が丘団地公営住宅集会所

南が丘町3丁目

昭和59

コンクリートブロック造平家建

102.31

 

花園町公営住宅付集会所

花園町5丁目

 

中層耐火構造建3階建

76.20

 

せせらぎ団地集会所

落石町4丁目

平成5

鉄筋コンクリート造陸屋根平家建

149.44

H24.4事業主体変更

(3) 共同施設(駐車場)

名称

位置

備考

落石1丁目団地駐車場

落石町1丁目

 

花園団地駐車場

花園町5丁目

 

南が丘団地駐車場

南が丘町2丁目~4丁目

 

緑団地駐車場

緑町3丁目

 

渚滑6丁目団地駐車場

渚滑町6丁目

 

上渚滑11丁目団地駐車場

上渚滑町11丁目

 

学園団地駐車場

落石町4丁目

 

元新団地駐車場

渚滑町元新4丁目

 

せせらぎ団地駐車場

落石町4丁目

 

大山団地駐車場

大山町1丁目

 

まちなか幸団地駐車場

幸町4丁目


まちなかメモリアル団地駐車場

花園町2丁目


別表第2(第7条の2関係)

(平29規則29・令2規則1・一部改正)

団地名

位置

建設年度

構造

戸数

備考

南が丘

南が丘町2丁目

昭和59

中層耐火構造4階建

(2LDK)

16

高齢者世帯・母子世帯特目

南が丘町3丁目

昭和58

中層耐火構造4階建

(2LDK)

26


昭和59

中層耐火構造4階建

(2LDK)

12


昭和60

中層耐火構造4階建

(2LDK)

30

昭和59年度国債

南が丘町4丁目

昭和57

中層耐火構造4階建

(1LDK)

6


昭和57

中層耐火構造4階建

(2LDK)

30


落石1丁目

落石町1丁目

平成7

中層耐火構造

3階建

(2LDK)

3

落石団地

6・7年度国債

平成7

中層耐火構造

3階建

(2LDK小)

11

落石団地

6・7年度国債

平成7

中層耐火構造

3階建

(2LDK大)

9

落石団地

6・7年度国債

平成7

中層耐火構造

3階建

(2DK)

6

落石団地

6・7年度国

平成8

中層耐火構造

3階建

(2LDK)

6

落石団地

7・8年度国債

平成8

中層耐火構造

3階建

(2LDK小)

11

落石団地

7・8年度国債

平成8

中層耐火構造

3階建

(2LDK大)

6

落石団地

7・8年度国債

平成8

中層耐火構造

3階建

(2LDK大)

1

落石団地

7・8年度国債身体障害者特目

平成8

中層耐火構造

3階建

(2DK)

6

落石団地

7・8年度国債

平成9

中層耐火構造

3階建

(2LDK)

3

落石団地

8・9年度国債

平成9

中層耐火構造

3階建

(2LDK小)

13

落石団地

8・9年度国債

平成9

中層耐火構造

3階建

(2LDK大)

9

落石団地

8・9年度国債

平成9

中層耐火構造

3階建

(2DK)

4

落石団地

8・9年度国債

平成10

中層耐火構造

3階建

(2LDK)

6

落石団地

9・10年度国債

平成10

中層耐火構造

3階建

(2LDK小)

11

落石団地

9・10年度国債

平成10

中層耐火構造

3階建

(2LDK大)

7

落石団地

9・10年度国債

平成10

中層耐火構造

3階建

(2LDK大)

1

落石団地

9・10年度国債身体障害者特目

平成10

中層耐火構造

3階建

(2DK)

5

落石団地

9・10年度国債

落石5丁目

落石町5丁目

昭和51

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(3DK)

16


昭和52

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(3DK)

16


昭和53

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(3DK)

12


昭和54

簡易耐火平家建

1棟4戸建

(3DK)

16


渚滑6丁目

渚滑町6丁目

平成11

木造平屋建

(2DK)

2

 

平成12

木造平屋建

(2DK)

2

 

緑町3丁目2番

平成13

低層耐火構造

2階建A・Bタイプ

(2DK)

7

 

平成14

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2DK)

10

平成13年度繰越明許

平成15

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2DK)

8

 

平成16

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2DK)

9

 

平成17

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2DK)

10

 

平成18

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2DK)

4

 

平成19

低層耐火構造

2階建Aタイプ

(2DK)

6

 

オーシャンビュー

港町4丁目

平成19

高層耐火構造

6階建

(2DK)

6

借上

平成19

高層耐火構造

6階建Aタイプ

(2LDK)

6

借上

アルモニー

本町2丁目

平成20

中層耐火構造

4階建Bタイプ

(2LDK)

4

借上

大山

大山町1丁目

平成21

木造平屋建

1棟4戸建

(2DK)

6

 

平成21

木造平屋建

1棟3戸建

(2DK)

8

 

平成22

木造平屋建

1棟4戸建

(2DK)

6

 

平成22

木造平屋建

1棟3戸建

(2DK)

4

 

平成23

木造平屋建

1棟4戸建

(2DK)

4

 

平成23

木造平屋建

1棟3戸建

(2DK)

2

 

平成24

木造平家建

1棟4戸建

(2DK)

4


平成24

木造平家建

1棟3戸建

(2DK)

4


まちなか幸

幸町4丁目

平成29

中層耐火構造

5階建

(2DK)

10


平成29

中層耐火構造

5階建

(2LDK小)

10


まちなかメモリアル

花園町2丁目

令和元

中層耐火構造

4階建

(2DK)

8


令和元

中層耐火構造

4階建

(2LDK)

7


上記以外の住宅については、住戸専用面積41平方メートル以下とする。

別表第3(第15条関係)

減免の対象となる者の収入その他の状況

減免の範囲

1 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

 

イ 生活保護法による保護を受けている場合

生活保護法による住宅扶助基準月額までの減額

ロ 総収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)の100分の110を乗じて得た額以下の場合

家賃の5割に相当する額を減額(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。以下同じ。)

ハ 総収入が基準額に100分の110を乗じて得た額を超え、基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合

家賃の3割に相当する額を減額

ニ 総収入が基準額に100分の120を乗じて得た額を超え、基準額に100分の130を乗じて得た額以下の場合

家賃の1割に相当する額を減額

2 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(入居者又は同居者の病気により、医療費等の支出が著しく多くなったと市長が認めた場合)

市長が療養に要すると認定した費用額を総収入から控除した額を総収入とみなし、前記1のロからニの場合に準じて計算した額までの減額

3 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(災害により用意に回復しがたい損害を受けたと市長が認めた場合)

市長が認定した損害額を総収入から控除した額を総収入とみなし、前記1のロからニの場合に準じて計算した額までの減額

4 その他前記1から3に準ずる特別の事情があるとき。

前記1から3までの場合に準じて市長が定める額までの減額

備考 「総収入」とは、世帯全体の収入をいい、生活保護制度において収入に算定することとしているものは、原則として、すべて考慮するものとする。

別表第4(第19条関係)

敷金の減免の要件

減免する額

1 生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の額に満たないとき。

敷金から当該敷金相当の保護費を減じた額

2 別表第2の右欄に掲げる家賃の減免の要件に該当するとき(同表第1号イに該当する場合を除く。)

敷金から別表第2の右欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ当該左欄に掲げる減免する額を家賃から減じた後の額の2倍に相当する額を減じた額

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(令2規則20・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

画像

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

画像

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(令4規則11・一部改正)

画像

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

画像

画像

(令4規則11・一部改正)

画像

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(令4規則11・一部改正)

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画像

画像

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(令4規則11・一部改正)

画像

画像画像画像画像画像

(令4規則11・一部改正)

画像

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

画像

(令4規則11・一部改正)

画像

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(令4規則11・一部改正)

画像

画像

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(令4規則11・一部改正)

画像

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市営住宅条例施行規則

平成9年10月28日 規則第27号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9類 設/第3章
沿革情報
平成9年10月28日 規則第27号
平成10年11月24日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第8号
平成11年12月28日 規則第40号
平成12年2月10日 規則第3号
平成12年9月14日 規則第28号
平成12年12月15日 規則第37号
平成13年12月25日 規則第24号
平成14年3月26日 規則第9号
平成14年9月20日 規則第26号
平成15年3月10日 規則第2号
平成15年4月1日 規則第14号
平成16年4月1日 規則第3号
平成17年3月22日 規則第16号
平成18年2月27日 規則第3号
平成18年12月18日 規則第54号
平成19年9月21日 規則第32号
平成20年1月7日 規則第1号
平成20年2月1日 規則第3号
平成21年3月25日 規則第13号
平成21年4月23日 規則第16号
平成21年12月21日 規則第29号
平成22年3月26日 規則第7号
平成23年3月11日 規則第2号
平成24年3月29日 規則第2号
平成24年3月29日 規則第6号
平成24年12月25日 規則第37号
平成25年12月26日 規則第37号
平成26年9月30日 規則第23号
平成28年1月15日 規則第2号
平成28年9月28日 規則第50号
平成29年12月29日 規則第29号
令和2年1月10日 規則第1号
令和2年5月22日 規則第20号
令和4年4月6日 規則第7号
令和4年7月15日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第14号