○紋別市そよかぜほーる条例

平成4年3月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、市民の余暇の活用と体育の普及をとおして健全な心身の育成を図るため、都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づき設置した公園施設の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紋別市そよかぜほーる

紋別市南が丘町1丁目13番地1

(使用の承認)

第3条 紋別市そよかぜほーる(以下「そよかぜほーる」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、そよかぜほーるの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、そよかぜほーるを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) そよかぜほーるの建物又は付属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他そよかぜほーるの管理運営上不適当と認められるとき。

(使用者以外の使用禁止)

第5条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、これを他に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用料)

第6条 そよかぜほーるの使用料は、別表のとおりとする。

2 市長は、別表に掲げる使用料の定期券を発行することができる。

3 第3条第1項の規定により使用の承認を受けた者は、使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めたときは前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰すことのできない理由によって使用不能になったとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(特別施設等の設置)

第9条 使用者は、その使用にあたって特別の施設設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用の承認の取消等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) そよかぜほーるの管理上又は公益上不適当と認めたとき。

2 前項の措置によって使用者が損失を受けても市長はその賠償の責を負わない。

(原状の回復)

第11条 使用者は、その使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その使用によって建物又は附属施設若しくは備付物件等を棄損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にそよかぜほーるの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の承認に関する業務

(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務

(3) その他施設の管理に関する業務で市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により、そよかぜほーるの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第4条第6条第9条第10条及び第11条の適用については、規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者にそよかぜほーるの管理を行わせる場合において、第3条の使用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にそよかぜほーるの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額とする。

3 第1項の場合、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 指定管理者は、別表に掲げる利用料金の定期券を発行することができる。

5 指定管理者は、利用料金の額から20パーセント以内の割引をした額をもって回数券を発行することができる。

6 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

7 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

8 本条の利用料金を取り扱う場合における、第8条の規定の適用については、規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(第15条の改正規定における経過措置)

10 この条例の施行の際現に改正前の第13条の規定に基づきそよかぜほーるの管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日の前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

別表

紋別市そよかぜほーる使用料

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

9時から12時まで

1時から5時まで

6時から9時まで

専用

競技場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

幼児、児童及び生徒

1,300

2,600

3,400

学生及び一般

1,600

3,400

4,300

入場料を徴収する場合

幼児、児童及び生徒

2,600

5,300

6,400

学生及び一般

3,400

6,900

8,800

その他の催し物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

12,000

24,000

28,000

営利を目的とする場合

24,000

47,000

56,000

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

16,000

33,000

40,000

営利を目的とする場合

47,000

94,000

110,000

会議室

1,000

1,500

2,000

個人

1人 1回につき

児童及び生徒(高校生を除く)

30

30

30

高校生及び65歳以上の者

50

50

50

学生及び一般

70

70

70

暖房料

1 アマチュアスポーツの場合 基本料金の20%

2 その他の場合 基本料金の40%

定期券 3か月通用

1 児童及び生徒 600円

2 高校生及び65歳以上の者 1,000円

3 学生及び一般 1,400円

備考

1 午前と午後又は午後と夜間をとおして使用する場合の使用料はそれぞれの区分の使用料を合算した額とする。

2 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日に競技場を専用使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の20に相当する額を加算した額とする。

3 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

5 11月1日から翌年4月末日までの期間に専用使用するときは、暖房料を使用料に加算する。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。

6 入場料とは、入場券、会費、賛助金、寄付金、その他名目のいかんをとわず、そよかぜほーるに入館する者から使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場料、整理券、その他これに類するものをいう。

7 市内の小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者の土曜日の個人使用料は、無料とする。

紋別市そよかぜほーる条例

平成4年3月30日 条例第15号

(平成17年9月29日施行)