○国土調査法に基づく地籍調査の成果の保管及び閲覧に関する取扱規程

昭和39年10月1日

訓令第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条の定めにより北海道知事より認証後送付を受けた地籍調査の成果(以下「成果」という。)の保管及び閲覧に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(担当課及び主務者)

第2条 成果の保管及び閲覧に関する事務は、建設部都市建設課において行うものとし、都市計画係長(都市計画係長の欠けた時は担当課が別に指示した者)をもって主務者(以下「主務者」という。)とする。

第2章 成果の保管

(保管期間)

第3条 成果の保管期間は、永久保存とするものとする。

(保管要領及び取扱)

第4条 成果の保管及びその取扱いは、次に定める要領によるものとする。

(1) 成果は、錠をかけることの出来る不燃性の容器に格納すること。

(2) 前号の容器は、これを非常持出物品としその前面見易き所に「非常持出」と朱書標示すること。

(3) 成果の取扱いは、直接主務者が行うものとする。但し、必要によりその他の係員若しくは担当課内他係の係員も取扱うことが出来る。

(4) 成果は、閲覧などのため都市建設課内より持出してはならない。但し、庁内他課所等又は他の官公署において公用のためやむを得ないと認められる事情があるときはこの限りでない。

(5) 前号但し書により成果を都市建設課より持出す時は、主務者は、持出簿に登載しその出し入れを明らかにしなければならない。

(6) 成果の取扱中は、その内容に変更を及ぼすおそれのあるような行為をしてはならない。

(7) 成果は、年度別及び品目別に区分して保管台帳に登載し、常に保管状況を明らかにしておかなければならない。

第3章 成果の閲覧

(閲覧の場所)

第5条 成果の閲覧は、第4条第4号但し書の場合を除く外、建設部都市建設課内においてしなければならない。

(閲覧の申込)

第6条 成果を閲覧しようとする者は、あらかじめ閲覧申込書を提出しなければならない。但し、庁内他課所等の勤務者はこの限りではない。

(閲覧上の注意)

第7条 成果を閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 成果は、閲覧のため別に定める場合の外都市建設課内より持出してはならない。

(2) 成果の取扱いは、主務者の指示に従って取扱わなければならない。

(3) 成果を汚損し若しくはき損又はこれらのおそれのある取扱いをしてはならない。

(閲覧の終了)

第8条 閲覧者は、閲覧が終った時は直ちに成果を主務者に返納するものとする。

(その他)

第9条 閲覧者が閲覧中第7条各号に違反し又は指示に従わずその他不都合な行為があったときは、主務者は閲覧の中止若しくは禁止することが出来る。

2 閲覧中に成果を汚損し又はき損した者に対しては、その事情により市長はこれを補正するために必要な費用の全部又はその一部の弁償を命ずることが出来る。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第11号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

国土調査法に基づく地籍調査の成果の保管及び閲覧に関する取扱規程

昭和39年10月1日 訓令第5号

(平成19年1月1日施行)