○紋別市住居表示に関する条例施行規則

昭和50年12月9日

規則第22号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市住居表示に関する条例(昭和50年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項に規定する市長が別に定める建物とは、別表に掲げるものをいう。

(届出及び通知の様式)

第3条 条例第2条第3条第1項及び第2項並びに第4項に規定する届出又は通知の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 住居番号設定 変更 廃止 届出書(別記様式第1号)

(2) 住居番号設定 変更 廃止 通知書(別記様式第2号)

(3) 住居表示決定通知書(別記様式第3号)

(証明)

第4条 住居番号の設定、変更又は廃止があったことの証明を受けようとする者は、住居番号設定 変更 廃止 証明願(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類の提出があったときは、願出人に対し、証明書を交付しなければならない。

(住居番号の表示位置)

第5条 住居番号を表示する位置は、条例第4条に規定する場所で、次の各号に定める位置とする。

(1) 別表の建物にあっては、おおむね玄関上部とし、歩行者から見やすい位置。ただし、これにより難い場合は、市長が指定する位置

(2) 別表の建物のうち、共同住宅及び店舗併用往宅その他市長が必要と認める建物内の各戸にあっては、条例第4条及び前号の規定にかかわらず、当該建物内の各戸毎に通路に面した出入口の上部とし、歩行者から見やすい位置

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の紋別市住居表示に関する条例施行規則の規定に基づいて作成された第1号様式及び第4号様式の用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

建物

住宅 店舗 事務所 公共建物

学校(各種学校を含む。) 保育所 神社

寺 教会 体育館 病院 劇場

集会所 百貨店 市場 舞踊場

遊技場 公衆浴場 旅館 共同住宅

店舗併用住宅 寮 下宿 工場

自動車車庫 危険物貯蔵場 倉庫

その他これらに類する建物で市長が指定するもの

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市住居表示に関する条例施行規則

昭和50年12月9日 規則第22号

(令和4年7月15日施行)