○紋別市放送電波受信障害防止建築指導要綱

昭和60年1月29日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は中高層建築物によって生ずる放送電波の受信障害を未然に防止するため建築主が事前に行う措置を定め、良好な生活環境の保全に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は次の各号に定めるところによる。

(1) 放送電波 テレビジョン放送電波をいう。

(2) 受信障害 中高層建築物の建築により放送電波の受信に支障を来たすことをいう。

(3) 中高層建築物 地盤面からの高さが10メートルを超える建築物又は工作物〔建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第88条に規定するものに限る〕をいう。

(4) 確認申請書等 中高層建築物の確認申請書(法第6条第1項に規定する申請書をいう。)又は計画通知書(法第18条第2項に規定する通知書をいう。)をいう。

(5) 指定機関 北海道電波障害防止協議会ならびに、これ以外の機関で電波受信障害及び改善の指導について経験と技術的能力を有するものをいう。

(受信障害の調査)

第3条 建築主は中高層建築物の建築に伴って周辺地域に放送電波の受信障害を生ずるおそれがある場合は、当該建築物の確認申請書等を提出する前に、あらかじめ指定機関の指導を受けて当該建築物の影響により受信障害が予想される地域の実態を調査しなければならない。

2 建築主は中高層建築物の完成後における受信障害状況について、その実態を把握するよう努めなければならない。

(受信障害に対する改善措置)

第4条 建築主は前条第1項による調査の結果、受信障害を生ずるおそれがある場合は、その調査結果と受信障害を防止するため建築主がとるべき改善措置等について受信障害を受けることとなる関係住民に説明するとともに責任をもって有効な改善措置を講じなければならない。

2 建築主は前条第1項により新たに受信障害が生じた場合は前項と同様な改善措置を講じなければならない。

(関係書類の提出)

第5条 建築主は前条第1項により受信障害について措置を講じたときは確認申請書等を提出する際、次の各号に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

(1) 第3条第1項による予測調査報告書及び前条第1項による関係住民に説明した内容を記載した書類 (別記第1号様式)

(2) 誓約書 (別記第2号様式)

第6条 市長は建築主が第4条第1項の規定による措置をとらずに確認申請書等を提出した場合は、建築主に対し第4条第1項の規定による措置を講ずるよう指導するものとする。

この要綱は、昭和60年2月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4訓令8・一部改正)

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(令4訓令8・一部改正)

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紋別市放送電波受信障害防止建築指導要綱

昭和60年1月29日 訓令第1号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和60年1月29日 訓令第1号
令和4年7月15日 訓令第8号