○紋別市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例

平成8年3月27日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、紋別市特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するために必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人と当該土地所有者と協議して当該土地に係る分担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。

(分担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて、2以上の分担区に区分することができる。

(分担区の事業費の額)

第4条 分担区の事業費の額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額とする。

(1) 終末処理場に係る事業(以下「処理場事業」という。)に要する費用の額に、当該分担区の地積のすべての分担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額

(2) 当該分担区と他の分担区に共通する施設に係る事業(処理場事業を除く。)に要する費用の額に、当該分担区の地積の当該分担区と当該他の分担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額

(3) 当該分担区における前2号の事業以外の事業に要する費用の額

(分担金の区分)

第5条 分担金は、前条第2号及び第3号の事業(以下「管きょ事業」という。)に係る分担金及び処理場事業に係る分担金に区分するものとする。

(分担区の分担金の総額)

第6条 管きょ事業又は処理場事業に係る分担区の分担金の総額は、管きょ事業又は処理場事業に係る分担区の事業費の額に、それぞれ5分の1を乗じて得た額とする。

(各受益者の分担金の額)

第7条 受益者が負担する管きょ事業又は処理場事業に係る分担金の額は、管きょ事業又は処理場事業に係る分担区の分担金の総額を当該分担区の地積で除して得た額(以下「単位分担金額」という。)に当該受益者が第9条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(分担区の事業費の予定額等の決定等)

第8条 市長は、分担区に係る管きょ事業又は処理場事業に着手する前に、管きょ事業又は処理場事業に係る当該分担区の事業費及び単位分担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第9条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内において管きょ事業又は処理場事業に係る分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 管きょ事業に係る賦課対象区域は、当該年度内に第4条第3号の事業を施行することが予定される区域でなければならない。

3 処理場事業に係る賦課対象区域は、当該年度内に下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める処理区域となることが予定される区域でなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第10条 市長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった管きょ事業又は処理場事業に係る賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第8条の規定により公告された単位分担金額の予定額を基礎として、管きょ事業又は処理場事業に係る分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の管きょ事業又は処理場事業に係る分担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 市長は、第1項の規定により管きょ事業又は処理場事業に係る分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該管きょ事業又は処理場事業に係る分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 管きょ事業又は処理場事業に係る分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、管きょ事業又は処理場事業に係る分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該管きょ事業又は処理場事業に係る分担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該管きょ事業又は処理場事業に係る分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第12条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の管きょ事業又は処理場事業に係る分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に管きょ事業又は処理場事業に係る分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(事業費等の確定等)

第13条 市長は、当該分担金に係る管きょ事業又は処理場事業が終了したときは、遅滞なく、管きょ事業又は処理場事業に係る当該分担区の事業費及び単位分担金額を確定し、これらを公告しなければならない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第14条 第9条第1項の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第10条第1項の規定により定められた額により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日まで納入すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金の徴収、滞納処分等)

第15条 市長は、第10条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 市長は、受益者が納期限までに分担金を納付しなかったことにやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

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平成8年3月27日 条例第9号

(平成25年7月26日施行)