○紋別市建築計画概要書等閲覧規程

平成11年4月30日

告示第59号

紋別市建築計画概要書閲覧規程(昭和54年訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第11条の7第3項の規定に基づき、紋別市建築基準法施行細則(平成11年規則第20号。以下「細則」という。)第3条の規定により建築主事が所掌する建築物及び工作物(指定確認検査機関が細則第3条各号に該当する建築物又は工作物に係る確認及び検査を行ったものを含む。)に係る省令第11条の7第1項に規定する建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書(以下「概要書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 概要書の閲覧場所は、紋別市幸町2丁目1番18号紋別市建設部建築住宅課とし、当該閲覧は当該課において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 概要書の閲覧時間は、紋別市の休日を定める条例(平成3年条例第12号)に規定する休日を除く日の午前9時から午後5時までのうち、紋別市職員の勤務時間中とする。

2 前項の規定にかかわらず、紋別市長(以下「市長」という。)は、管理運営上必要と認めたときは、閲覧所を臨時に休所し、又は閲覧時間を変更することができる。

3 前項の規定により、閲覧所を休所し、又は閲覧時間を変更するときは、市長は、閲覧所にその旨を掲示しなければならない。

(閲覧の手続き)

第4条 概要書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧請求簿に所定の事項を記入し、係員の許可を受け閲覧し、閲覧が終わったときは、これを返納しなければならない。

(閲覧の心得)

第5条 概要書は、閲覧の場所以外に持ち出してはならない。

2 概要書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止及び禁止)

第6条 閲覧者が前条の規定に違反し、又は係員の指示に従わず、その他不都合の行為があったときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

2 閲覧中に、紋別市職員が職務上、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく閲覧書類を必要とする場合は、一時閲覧を中止させることができる。

(費用の弁償)

第7条 閲覧中に概要書を破損し、汚損し、又は亡失したものに対し、これを補正し、又は作成するために必要な費用の弁償を命ずることができる。

この規程は、平成11年5月1日から施行する。

紋別市建築計画概要書等閲覧規程

平成11年4月30日 告示第59号

(平成11年4月30日施行)