○紋別市特別工業地区建築条例施行規則

平成7年3月24日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、紋別市特別工業地区建築条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(建築の許可)

第2条 条例第4条第1項ただし書に規定する用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供しようとする者は、特別工業地区建築許可申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該申請者に対し、特別工業地区建築許可(不許可)(別記第2号様式)により通知するものとする。

(許可内容の変更)

第3条 建築許可を受けた後、当該許可に係る建築物の工事完了前に、当該許可に係る建築物の設計内容を変更しようとするときは、特別工業地区建築変更承認申請書(別記第3号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該申請者に対して、特別工業地区建築変更承認(不承認)(別記第4号様式)により通知するものとする。

(記載事項変更の届出)

第4条 建築許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、建築主又はその代理人の変更等許可申請書の記載内容に変更があったときは、速やかに特別工業地区記載事項変更届(別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。

(申請の取下げ等)

第5条 建築許可を受ける前に当該申請を取り下げるときは、特別工業地区取下げ届(別記第6号様式)により市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第6条 市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときは、当該建築許可を取り消すことができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市特別工業地区建築条例施行規則

平成7年3月24日 規則第11号

(令和4年7月15日施行)