○紋別市道路工事費負担金徴収条例

昭和29年12月10日

条例第62号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第118号)第61条第2項の規定に基き、道路工事について負担金の徴収をうける者の範囲と、その徴収方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 負担工事 この条例で工事費の一部を負担させる道路工事をいう。

(2) 負担道路 負担工事を行う道路をいう。

(3) 負担地域 負担道路の境界線(街角をせん除した部分がある場合は、そのせん除しない部分と延長した線とする。以下同じ。)から外側に向って、当該負担道路の幅員(15メートルを超える場合は15メートルとする。)の2倍半の距離以内の地域をいう。

(4) 負担地帯 負担地域を利益をうける程度により2又は3に区分した各地域をいう。

(負担金徴収の告示)

第3条 市長は、道路に関する工事に際し、負担金を徴収する場合には、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 負担道路名及び負担工事の種類

(2) 負担工事着手期日

(3) 負担地域及び負担地帯

(4) 負担工事費

(負担義務者)

第4条 負担地域内の土地又は建物の所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下同じ。)は、負担義務者として負担金を納付する義務を負う。

2 前項の規定に拘らず、次の各号に掲げる土地又は建物の所有者は、負担義務者としない。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第348条の規定により本市が固定資産税を課していない土地又は建物

(2) 河川、鉄道、がけ地等があることにより、当該負担工事により利益をうけないことが明らかな土地又は建物

(3) 負担道路と同等以上の効用がある並行道路に、当該負担道路より近い位置にある土地又は建物

(申告の義務)

第5条 負担義務者は、負担工事着手期日の10日後までに、次の各号に掲げる事項を市長に申告しなければならない。この場合、義務者は、各負担地帯別に連署をもって申告することができる。

(1) 負担義務者の住所及び氏名

(2) 負担の基礎となる土地又は建物の所在地

(3) 土地又は建物の敷地の面積及び負担道路の境界線に接する場合はその長さ

2 市長は、負担義務者が前項の規定による申告をしない場合又は報告が不当と認められる場合は、別に認定することができる。

3 負担義務者は、第1項による申告の後、住所又は氏名を変更した場合は、その旨を5日以内に市長に届出なければならない。

第2章 負担金配分の方法

(負担金の配分)

第6条 負担義務者に対する負担金の配分については、当該負担工事着手期日現在における土地又は建物を基礎として、この章の定める方法によりこれを行う。

(負担金の総額)

第7条 負担金として負担義務者に配分する総金額は、負担工事の種類により次の各号に定める範囲内において市長が定める。

(1) 新設又は改良工事 その工事費の2分の1

(2) 舗装工事 その工事費の3分の1

(3) 側溝工事 その工事費の4分の1

2 前項各号における工事費は、負担道路の幅員が15メートルを超える場合には負担道路の境界線から中心に向って7.5メートル以内に要した額とする。

(負担地帯別負担額)

第8条 負担地域は、これを利益をうける程度により2又は3の負担地帯に区分する。この場合、負担金の総額を負担地帯別負担額として、次の各号に定める割合により各負担地帯に配分する。

(1) 2の負担地帯に区分した場合

第1負担地帯 100分の70

第2負担地帯 100分の30

(2) 3の負担地帯に区分した場合

第1負担地帯 100分の60

第2負担地帯 100分の25

第3負担地帯 100分の15

2 前項各号の定める負担地帯の範囲は、次の各号の定めるところによる。

(1) 2の負担地帯に区分した場合

第1負担地帯 負担道路の境界線から外側に向って当該負担道路の幅員(15メートルを超える場合は、15メートルとする。以下同じ。)の2分の1の距離以内の地域

第2負担地帯 第1負担地帯の外側線から外側に向って当該負担道路の幅員の2倍に相当する地域

(2) 3の負担地帯に区分した場合

第1負担地帯 負担道路の境界線から外側に向って、当該負担道路の幅員の2分の1の距離以内の地域

第2負担地帯 第1負担地帯の外側に向って、当該負担道路の幅員と同一の距離以内の地域

第3負担地帯 第2負担地帯の外側線から外側に向って、当該負担道路の幅員と同一の距離以内の地域

(土地別負担額)

第9条 負担地帯別負担額は、これを次の各号に定める割合により当該負担地帯内の各土地に配分する。

(1) 第1負担地帯

2分の1は、負担道路の鏡界線の全長と、その土地の境界線に接する部分の長さの比

2分の1は、負担地帯の面積と、その土地の面積との比

(2) 第2及び第3負担地帯

負損地帯の面積と、その土地の面積の比

2 負担地帯内の各土地の面積は、土地台帳法(昭和22年法律第30号)第37条の4の規定によって、本市が備える土地台帳の副本に記載された地積による。

(負担義務者別負担金)

第10条 土地負担金は、これを次の各号に定める割合により、各負担義務者に配分する。

(1) 土地に建物がない場合

土地の所有者 100分の100

(2) 土地に建物がある場合

土地の所有者 100分の30

建物の所有者 100分の70

(負担金の配分の特例)

第11条 市長は、前条の規定により配分の基礎となった土地又は建物に賃借権地上権又は小作権(以下「賃借権等」という。)が設立されており、かつその土地又は建物の地代、家賃又は小作料が地代家賃統制令(昭和21年勅令第413号)又は農地法(昭和27年法律第229号)により統制されている場合は、その所有者の申告に基き、所有者に配分した負担金を、更に所有者及び賃借権等を有する者に配分することができる。

2 前項の規定により負担金を更に所有者及び賃借権等を有する者に配分する場合は、次の各号に定める割合によるものとする。

(1) 前条第1号の規定により、土地の所有者に配分された負担金の場合

土地の所有者 100分の50

賃借権を有する者 100分の50

(2) 前条第2号の規定により、土地の所有者に配分された負担金の場合

土地の所有者 100分の50

賃借権を有する者 100分の50

(3) 前条第2号の規定により、建物の所有者に配分された負担金の場合

建物の所有者 100分の40

賃借権等を有する者 100分の60

3 第1項の規定により、負担金の配分を受けた賃借権等を有する者は、第4条の規定にかかわらず、負担義務者として、負担金を納付する義務を負うものとする。

4 第1項の規定により申告をする場合は、納期の14日前までにこれを行わなければならない。

5 前項の申告をする場合は、賃借権等を設定してあることを証明する契約書の写等を市長に提出しなければならない。

6 前各項の規定は、使用、賃借の権利が設定されている場合にこれを準用する。

(納期及び納付額)

第12条 負担金の納期は次の通りとする。

第1期 8月16日から同月末日まで

第2期 1月16日から同月末日まで

2 前項の規定による各納期の納付額は、負担金の2分の1とする。但し、その納付額に10円未満の端数があるときは、これを第1期において徴収する。

3 市長は必要と認めた場合は、第1項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(納付の方法)

第13条 負担金は、納額告知書により納付しなければならない。

2 市長は、前項の納額告知書を、おそくとも納期の14日前までに負担義務者に交付しなければならない。

(分納)

第14条 市長は、負担義務者のうち、やむを得ない事由があると認めた者について3年を超えない範囲内で、負担金の分納を許可することができる。

2 前項の規定により、負担金の分納を許可したときは、負担金の残額につき年9.125パーセントの割合で、増負担金を徴収する。

3 第1項の規定により、分割を許可した場合における納期は、各年度毎に第12条の定めるところによる。

(減免)

第15条 市長は、負担義務者が次の各号の1に該当する場合は、負担金を減免することができる。

(1) 負担工事の費用に充つるため、土地、物件、労力又は金銭を、寄附し若しくは市長が適当と認める工法により負担工事の一部を行ったとき。

(2) 道路法又は都市計画法(大正8年法律第36号)により、当該負担工事と同種の工事が過去に行われたために、当該負担地域内の土地又は建物が以前の工事につき、負担の基礎となり、かつ現在の所有者がその負担を行った後、5年を経過していないとき。

(3) 前各号の外、市長が減免の必要があると認めたとき。

(負担金の受付又は追徴)

第16条 市長は、負担工事完了後において、その工事費精算額と、第3条の規定により告示した負担工事費の額と合致しないときは、その工事費精算額に基き、あらためて各負担義務者の負担金額を算定し、その超過額は、これを還付し、又はその不足額は、これを追徴しなければならない。但し、その超過額又はその不足額が工事費精算額の30分の1に充たない場合はこの限りでない。

第4章 補則

(負担金納付管理人)

第17条 負担義務者は、本市に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合は負担金に関する一切の事項を処理させるため、本市に住所又は居所を有する者のうちから、負担金納付管理人を定めることができる。この場合、負担義務者は、その者の承諾書を添えて、市長に届出なければならない。負担金納付管理人を変更した場合においても、また、同様とする。

(市長の定めるべき事項)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

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昭和29年12月10日 条例第62号

(昭和45年10月2日施行)