○紋別市胞衣及び産わい物処理条例

昭和29年10月1日

条例第23号

(定義)

第1条 この条例で産わい物とは、出産後24時間以内に排せつされたる胞衣以外の汚物をいう。

(処理の方法)

第2条 胞衣及び産わい物は、次の各号によって処理し、し尿だめ又は便所若しくは、ごみ箱等に投棄してはならない。

(1) 胞衣及び産わい物は、紋別葬苑において焼却処理しなければならない。

(2) 辺地にあるため胞衣及び産わい物を前号の規定により処理することが困難な場合は、これを地表下1米以上の深さの土中に埋めることができる。この場合において胞衣及び産わい物は、井戸又は飲料水源から5米以上離さなければならない。

(使用料)

第3条 胞衣及び産わい物の処理使用料については、紋別市火葬場条例(昭和52年条例第11号)に定める使用料を徴収する。

(その他)

第4条 この条例施行について必要な事項は、市長において定める。

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和52年条例第12号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

紋別市胞衣及び産わい物処理条例

昭和29年10月1日 条例第23号

(昭和52年10月7日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第3章 墓地・火葬
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第23号
昭和52年10月7日 条例第12号