○紋別市公害防止条例施行規則

昭和47年10月4日

規則第30号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市公害防止条例(昭和47年紋別市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工場等)

第2条 条例第2条第3項に規定する規則で定める「工場等」とは、別表1に掲げる施設を設置している工場、又は事業場とする。

(工場等の設置の届出)

第3条 条例第18条又は第19条の規定による届出は、別記第1号様式による工場等の設置(使用)届出書に関係書類を添えて行うものとする。

(施設等の変更届出)

第4条 条例第20条の規定による届出は、別記第2号様式による施設等の変更届出書に関係書類を添えて行うものとする。

(受理書)

第5条 条例第21条の規定による届出を受理した旨の通知は、別記第3号様式による受理書により届出のあった日から30日以内に行うものとする。

(氏名の変更又は廃止の届出)

第6条 条例第23条の規定による届出は条例第18条第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更のあったときは、別記第4号様式による氏名等変更届出書により、届出に係る施設の使用を廃止したときは、別記第5号様式による施設使用廃止届出書により行うものとする。

(承継届)

第7条 条例第24条第3項の規定による届出は、別記第6号様式による承継届出書により行うものとする。

(事故報告)

第8条 条例第25条の規定による事故の報告は、別記第7号様式による事故報告書により行うものとする。

(拡声機の使用制限地域)

第9条 条例第26条に規定する住居の環境が良好である区域、又は特に静穏を保つ必要のある施設の周辺区域は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する住居専用地域

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条第1項及び同条第2項に規定する病院、診療所のうち患者の収容施設を有するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の、それぞれの敷地の周囲30メートルの区域

(畜舎等の施設整備基準)

第10条 条例第29条に規定する「市街地及びその周辺」とは、別表2に掲げる地域とし、畜舎を設置するもの、及び加工場等を営むものが整備しなければならない施設の整備基準は、別表3に掲げる事項とする。

(改善命令)

第11条 条例第31条に規定する改善命令は、別記第8号様式による改善命令書により行うものとする。

(停止命令)

第12条 条例第32条に規定する停止命令は、別記第9号様式による停止命令書により行うものとする。

(立入検査証)

第13条 条例第10条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記第10号様式とする。

この規則は、昭和47年10月4日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

1 この規則は、昭和60年9月10日から施行する。

2 この規則の施行前に設置されたボイラー(工事が着手されたボイラーを含む。)については、昭和62年9月9日まで、なお従前の例による。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表1

(1) ばい煙発生施設

施設名

規模

ボイラー

日本工業規格B~8.201及びB~8.203の伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの。但し、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上のものは除く。

給湯炉

バーナーの燃焼能力が1時間当り20リットル以上のもの。但し、使用燃料のいおう化合物の含有量が0.1パーセント以下のものは除く。

(2) 汚水および悪臭発生施設

施設名

規模

動物の飼養施設

紋別市公害防止条例施行規則第10条に規定する「市街地及びその周辺」の地域内にあっては牛、馬及び豚、各5頭以上、鶏30羽以上、ミンク50匹以上

上記以外の地域にあっては、牛、馬、及び豚各100頭以上を飼養する施設に係るものであること。

別表2

市街地及びその周辺、地域表

(人口等は45年国調の数値による)

地域の区分

人口

戸数

面積

人口密度

備考

北浜町1丁目~3丁目

755

199

km2

0.31

1km2当り人

2,435

 

真砂町1丁目~5丁目

517

155

0.10

5,170

 

落石町1丁目~7丁目

3,028

845

1.15

2,633

 

潮見町1丁目~5丁目

2,716

790

0.45

6,036

 

花園町1丁目~7丁目

2,498

784

0.50

4,996

 

緑町1丁目~5丁目

2,053

599

0.39

5,264

 

弁天町1丁目~3丁目

417

114

0.10

4,170

 

幸町1丁目~8丁目

2,825

822

0.64

4,414

 

本町1丁目~7丁目

2,104

621

0.15

14,027

 

港町1丁目~8丁目

1,436

430

0.62

2,316

 

南ガ丘町1丁目~8丁目

4,596

1,391

1.65

2,785

 

大山町1丁目~4丁目

787

186

1.56

504

 

渚滑町1丁目~9丁目

2,267

640

3.80

596

 

上渚滑町1丁目~9丁目

2,043

592

1.00

2,043

 

元紋別市街地

819

199

1.17

700

 

28,861

8,367

13.59

2,124

 

別表3

畜舎等の施設整備基準

種類

整備基準

畜舎

1 床は不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水みぞが設けられていること。

2 排水中に糞及びその他の固形物(敷わら、おがくず等)が混入しないよう、これを別途に取り除き、周囲に悪臭を発散させないよう適当な構造をもった堆積施設を設け処理すること。

3 汚水処理施設については、尿だめ、又は汚水だめを有し、更に別に沈澱槽を設けると共に、それぞれ適当なおおいがなされていること。

4 沈澱槽から公共用水域までの排水みぞは不浸透性材料で作られ、かつ適当なおおいが設けられていること。

加工場等

1 汚物処理施設として汚物だめ、汚水処理施設としては2基以上の沈澱槽を有することとし、それぞれ適当なおおいが設けられていること。

2 沈澱槽から公共用水域までの排水みぞは不浸透性材料で作られ、かつ適当なおおいが設けられていること。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市公害防止条例施行規則

昭和47年10月4日 規則第30号

(令和4年7月15日施行)