○紋別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和58年2月23日

規則第4号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

紋別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年規則第21号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び紋別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(廃棄物減量等推進審議会)

第2条 条例第7条に規定する紋別市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の開催)

第3条 審議会は会長が招集し、その議長になる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、次に掲げる事項につき調査審議する。

(1) 一般廃棄物処理計画に関すること。

(2) 廃棄物の減量及び資源に関すること。

(3) その他廃棄物対策に関する重要な事項

(排出方法)

第4条 条例第10条第2項に定める自ら処分できない一般廃棄物を排出する場合は、一般廃棄物処理計画及び次の各号に定める方法により排出しなければならない。

(1) 燃やすごみ及び燃やさないごみは、指定ごみ袋(別記様式第12号)を使用し、二重化する場合の内袋は、透明又は半透明の袋を使用すること。

(2) 指定ごみ袋に入らない燃やすごみ及び燃やさないごみは、粗大ごみ処理券(別記様式第13号)を貼付すること。

(3) 資源ごみ及び金属類(工具類及び刃物類をいう。以下「金属類」という。)は、透明又は半透明な袋を使用すること。ただし、最大の辺が50センチメートルを超える金属類は、粗大ごみ処理券を貼付すること。

(自己搬入の方法)

第4条の2 条例第12条の2各号に規定する廃棄物を自ら搬入しようとする者は、廃棄物搬入許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、廃棄物搬入許可証(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。

(受入基準)

第5条 条例第14条の規定による一般廃棄物(し尿及びし尿浄化槽汚泥を除く。)の受入基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条に規定する排出禁止物を除去してあること。

(2) 搬入する廃棄物は、最大の辺又は径が2メートル以下であること。

(3) 爆発、発火又は有害ガス発生のおそれのないようにすること。

(4) 泥状のものは、含水率85パーセント以下とすること。

(5) 市長が指定する処理区分に分別されていること。

(6) 前各号に定めるもののほか、処理施設の機能に支障を生じるおそれのないこと。

(犬、ねこ等の動物の死体処理)

第5条の2 犬、ねこ等の動物の死体を自ら処理することが困難なときは、速やかに市長に申し出なければならない。ただし、狂犬病又はその疑いで死亡した場合は、他の法令の定めるところによる。

(一般廃棄物収集運搬業及び処分業の許可基準)

第6条 条例第17条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業及び処分業の許可基準は、次のとおりとする。

(1) 自ら当該業務を実施する者であること。

(2) 当該業務を遂行するに足りる人員、車両、処理施設、器材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を適格に遂行できる能力を有する者であること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(浄化槽清掃業の許可基準)

第7条 条例第17条第2項の規定による浄化槽清掃業の許可基準は、次のとおりとする。

(1) 自ら当該業務を実施する者であること。

(2) 当該業務を遂行するに足りる車両、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を適格に遂行できる能力を有する者であること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(一般廃棄物収集運搬業、処分業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第8条 条例第17条第1項及び第2項の規定により前2条の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記様式第3号)、一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第3号の2)及び浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付等)

第9条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し許可すべきものと決定したときには、当該許可申請者に対し一般廃棄物収集運搬業許可書(別記様式第5号)、一般廃棄物処分業許可書(別記様式第5号の2)又は浄化槽清掃業許可書(別記様式第6号)を交付する。

2 前項の許可書の有効期間は2年とする。

3 市長は、第1項の許可にあたって、一定の条件を付することができる。

4 第1項の許可書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可書の再交付)

第10条 前条第1項の規定により許可を受けた者は、許可書を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨市長に届け出て許可書の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可書の再交付を受けようとするときは、許可書再交付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(許可の変更等)

第11条 第8条の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が住所その他許可申請事項を変更したときは、変更許可申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(許可業の廃止及び休止の届出)

第12条 許可業者は、その事業の全部又は一部を廃止したとき、若しくは休止しようとするときは、その30日前までに業務廃止(休止)(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第13条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 第6条及び第7条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(4) 正当な理由がないのに1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。

(許可書の返還)

第14条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可書を市長に返還しなければならない。

(1) 許可書の有効期間が満了したとき。

(2) 前条の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 事業を廃止したとき。

(廃棄物処理手数料の徴収方法)

第15条 条例第16条に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) ごみ処理手数料は、第4条に定める指定ごみ袋の交付により徴収する。

(2) 市長が指定する廃棄物処理施設に搬入する場合の一般廃棄物処理手数料は、搬入の都度その重量に応じて現金により徴収し、徴収金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(3) 動物(家畜を除く。)の死体を市が処理する場合の処理手数料は、市長が発行する納入通知書により徴収するものとする。

(4) し尿処理手数料は、市長が発行する納入通知書により徴収するものとする。

(令4規則6・一部改正)

(指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券の交付)

第16条 指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券の交付は、市長が指定する指定ごみ袋等取扱者が行い、取扱者は市の提供する標札を掲示しなければならない。

2 前項に規定する取扱者の要件、その指定の方法その他必要な事項は、市長が別に定める。

(指定ごみ袋等交付に対する委託料の支払い)

第17条 市長は、指定ごみ袋取扱者の指定を受けた者に対して、委託料を支払う。

2 委託料の額は、指定を受けた者が交付した指定ごみ袋等の手数料合計額の100分の8に相当する額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(手数料の減免申請)

第18条 条例第16条第2項の規定による手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 手数料の納付を著しく困難とする災害その他市長が特別に認めるとき。

(2) 地域又はボランティア団体等による清掃作業に伴う廃棄物の収集、運搬及び処分をするとき。

(3) 市長が公益上の理由により手数料の減免の必要があると認めるとき。

(令4規則6・一部改正)

(清掃指導員)

第19条 条例第22条の規定による清掃指導員は、土地又は建物の占有者に対し、法、条例及びこの施行規則等に定められた事項に関しての啓発及び指導に努めなければならない。

2 清掃指導員が前項の職務を行う場合は、清掃指導員証(別記様式第11号)を携帯しなければならない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第9号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成7年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年9月20日から適用する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

2 この規則による改正前の紋別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条第2号及び第16条第1項に規定する指定ごみ処理券は、この規則の施行日以後においても、改正後の紋別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条第2号及び第16条第1項に規定する粗大ごみ処理券とみなすことができるものとする。

(平成25年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の紋別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条第2号に規定する粗大ごみ処理券は、この規則の施行日以後においても、平成25年9月30日までの間に限り、改正後の紋別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条第2号に規定する粗大ごみ券とみなして使用することができるものとする。

(平成25年規則第32号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則6・令4規則11・一部改正)

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紋別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和58年2月23日 規則第4号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和58年2月23日 規則第4号
昭和61年10月18日 規則第10号
平成5年3月29日 規則第9号
平成7年9月29日 規則第22号
平成10年3月27日 規則第7号
平成15年6月16日 規則第20号
平成17年3月7日 規則第6号
平成19年2月1日 規則第2号
平成24年6月28日 規則第21号
平成25年7月1日 規則第20号
平成25年12月20日 規則第32号
令和4年3月30日 規則第6号
令和4年7月15日 規則第11号