○紋別市保健センター設置条例

昭和60年7月22日

条例第13号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び福祉の増進を図るため、紋別市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 紋別市保健センター

位置 紋別市幸町6丁目28番1

(事業)

第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健意識の向上及び普及に関すること。

(2) 健康相談及び保健指導に関すること。

(3) 各種健診及び健康増進に関すること。

(4) 母子衛生及び精神衛生に関すること。

(5) その他健康を確保し、健康増進に必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 保健センターに長、その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

紋別市保健センター設置条例

昭和60年7月22日 条例第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第1章
沿革情報
昭和60年7月22日 条例第13号
平成6年12月29日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第16号
平成19年3月20日 条例第7号
平成22年3月26日 条例第9号