○紋別市特定住宅条例

平成5年3月29日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地域の振興と福祉の向上を図るため、紋別市特定住宅(以下「住宅」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置及び家賃等)

第2条 住宅の名称、位置及び家賃等は、別表のとおりとする。

(入居資格)

第3条 住宅に入居できる者は、上渚滑地域内に住所及び勤務先を有する者でなければならない。

(住宅の使用期間)

第4条 住宅の使用期間は、3年とする。ただし、当該使用期間は更新することができる。

2 入居者は、第3条の要件を欠いた場合は速やかに明け渡さなければならない。

(設置者の費用負担)

第5条 次の各号の一に該当する場合の修繕に要する費用は、市の負担とする。

(1) 家屋が災害その他不可効力な事由で破損したとき。

(2) 共同施設の修繕を要するとき。

(3) その他、入居者の責に帰さない事由によるとき。

(入居者の費用負担義務)

第6条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に関する費用

(3) その他、明らかに入居者の負担とすべき費用

(入居者の保管義務)

第7条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は自己の責に帰すべき事由によって当該住宅を滅失し、又は棄損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第8条 入居者は、住宅を他の者に貸し、あるいは同居を認め、又は入居者の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(原形の変更)

第9条 入居者は住宅を模様替え、又は入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うものとする。

(住宅の明渡し)

第10条 市長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては当該入居者に対し、その住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 正当な事由に因らないで家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 第9条及び第10条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡し請求を受けた者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合入居者は、明渡しの請求を受けた翌日から明渡しの日まで家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

3 前項の規定により当該住宅を明け渡すときは、立ち退き料、若しくはこれに類する費用を請求することはできない。

(雑則)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

紋別市特定住宅の名称・位置・家賃等

名称

位置

構造

戸数

1戸当たり床面積

(平方米)

家賃

(月額)

備考

平成4年度紋別市特定住宅1号棟

上渚滑町2丁目9番地2

木造平屋建1棟2戸建

(1LDK)

2

m2

40.00

20,000

 

平成4年度紋別市特定住宅2号棟

上渚滑町2丁目9番地2

木造平屋建1棟2戸建

(1LDK)

2

40.00

20,000

 

平成6年度紋別市特定住宅3号棟

上渚滑町2丁目9番地2

木造平屋建1棟2戸建

(1LDK)

2

41.04

20,000

 

平成6年度紋別市特定住宅4号棟

上渚滑町2丁目9番地2

木造平屋建1棟2戸建

(3LDK)

2

73.81

30,000

 

紋別市特定住宅条例

平成5年3月29日 条例第6号

(平成6年9月30日施行)