○紋別市老人ホーム入所措置規則

昭和62年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき老人ホームへの入所措置等に関し必要な事項を定める。

(入所判定委員会の設置)

第2条 市長は、老人ホームへの入所措置を判定するため、医師(精神科医師を含む。)並びにオホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室、老人福祉施設及び保健福祉部のそれぞれの代表者で構成する「入所判定委員会」を設置し、入所措置の開始、変更等に当たっては、入所判定委員会の意見を聞くものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る判定については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護保険法」という。)第27条に基づく要介護認定の結果を基本とするものとし、入所判定委員会を開催しないことができる。

2 入所判定委員会の開催は、養護老人ホームの求めに応じて行うことができるものとする。

3 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合は、入所判定委員会の開催を待つことなく入所措置を行うことができるものとする。

(入所措置の要否の判定)

第2条の2 入所判定委員会は、養護老人ホームへの入所措置の要否の判定について、第3条第1項に定める基準に基づき、その者の健康状態、その置かれている環境の状況等について、老人ホーム入所判定審査表(別記様式第1号)により総合的に判定を行い、その結果を市長に報告するものとする。

2 特別養護老人ホームへの入所措置の要否の判定については、第3条第2項に定める基準に基づき、介護保険法第27条に基づく要介護認定の結果により総合的に判定を行うものとする。

(老人ホームへの入所措置の基準)

第3条 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は、入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 環境上の事情については、次に掲げる表のア及びに定める基準に該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

イ 環境の状況

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条の規定する事項に該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が、介護保険法第27条に基づく要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が前項に掲げる表のアに定める基準に該当する場合に行うものとする。

(養護委託の措置の基準)

第4条 市長は、当該老人が次の各号のいずれかに該当するときは、委託の措置を行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

(措置の開始、変更及び廃止等)

第5条 老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。なお、措置を開始した後、随時、当該老人及びその家族を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

2 養護老人ホームへの入所、特別養護老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置をとられている老人が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。

3 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合

(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

4 老人ホームの入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。

(65歳未満の者に対する措置)

第6条 60歳以上65歳未満の者であっても、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者で特に必要があると認められるものは、それぞれ当該各号の規定による措置を行うものとする。ただし、60歳未満の者であって次の各号のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。

(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。

(3) その配偶者が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。

2 65歳未満の者であっても、法第11条第1項第2号の規定による措置の基準に適合し、かつ、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものであって特に必要があると認められるものについては、法第11条第1項第2号に規定する措置を行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるものの外、申請手続その他老人ホームへの入所措置に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月10日から適用する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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紋別市老人ホーム入所措置規則

昭和62年3月30日 規則第11号

(平成22年5月11日施行)