○紋別市入院助産条例施行規則

平成8年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市入院助産条例(昭和45年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入院助産の要件)

第2条 条例第3条第1号に規定する保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない者とは、入院助産を実施する施設に入所する日において別表に規定する世帯階層区分のいずれかの世帯に属する者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、入院助産を受けようとする妊産婦の属する世帯が別表に規定する世帯階層区分のA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が健康保険等の被保険者、組合員又は被扶養者で、その健康保険等において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が、404,000円以上の者は除く。

(1) 異常分娩のおそれがある者

(2) 多子家族等のため、住宅が狭い者

(3) 家族が病弱、高齢等のため介護ができず、近親者、知人等の介護が期待できない者

(4) 住居が不衛生等で環境が悪く、家庭内での安全な分娩が期待できない者

(費用助成対象期間)

第3条 入院助産の実施に要する費用助成対象期間は、分娩の日から7日以内とする。ただし、医師が特に必要と認める場合は、申請により10日まで認めることができる。

(申請)

第4条 条例第4条に規定する申請をしようとする者は、原則として出産予定日の30日前までに入院助産申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 母子健康手帳及び医師の診断書

(2) 被保険者証若しくは組合員証又はこれに相当する書類

(3) その世帯の所得の状況を証明でき得る書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(申請の不承認)

第5条 市長は、前条の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請を承認しない。

(1) 条例第3条に規定する要件を満たしていないとき。

(2) 申請の内容が事実と著しく異なるとき。

(3) 申請に基づく調査を正当な理由なく妨げ、又は必要な指導指示に従わないとき。

(4) その他市長が承認することを不適当であると認めたとき。

(決定通知)

第6条 市長は、第4条の規定による申請書を受理したときは、速やかに審査し、その結果を入院助産承認通知書(別記第2号様式)又は不承認(取消し)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により承認の決定したときは、入院助産通知書(別記第4号様式)により助産施設に通知するものとする。

(取消し)

第7条 市長は、条例第7条の規定により入院助産の決定を取り消したときは、不承認(取消し)通知書(別記第3号様式)により申請者及び助産施設に通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 入院助産を受ける者又はその扶養義務者は、別表に定める額を負担しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、減免することができる。

(費用の請求)

第9条 助産施設からの費用の請求は、入院助産終了後、請求書(別記第5号様式)に診療報酬明細書を添付し市長に行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

負担金徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による被支援世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属する世帯を除く。)

2,200円

C1

前年分の所得税が非課税の世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く。)

当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある世帯

6,600円

D

前年分の所得税が課税されている世帯であって、その所得税の額が16,800円以下の世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く。)

9,000円

備考

1 この表のB階層における「市町村民税が非課税の世帯」とは、世帯員の全ての者が当該年度(助産施設に入所する日の属する月(以下「入所月」という。)が4月から6月までの間にある場合にあっては、前年度)において市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により市町村民税が免除されている場合を含む。)をいう。

2 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その減免の額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項

4 妊産婦の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収額は0円とする。

(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児童(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(4) その他の世帯 申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

5 当該妊産婦が健康保険等の被保険者、組合員又は被扶養者で、その健康保険等で出産一時金を受けることができる場合は、その出産一時金の額にB階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D階層にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収基準額に加えるものとする。

6 入所月が1月から3月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とする。

7 入所月が4月から6月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」と、「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とする。

別記様式 略

紋別市入院助産条例施行規則

平成8年3月28日 規則第12号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 福祉施設
沿革情報
平成8年3月28日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第16号
平成26年9月30日 規則第25号
平成27年2月6日 規則第1号
平成28年3月24日 規則第5号