○紋別市児童館条例施行規則

昭和42年7月25日

規則第13号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市児童館条例(昭和41年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の範囲)

第2条 児童館を使用することができる者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 満3歳以上満18歳未満の者(以下「児童」という。)

(2) 児童を介助するために付き添っている者

(3) 児童館が主催又は共催する行事に参加した者

2 児童館は、運営上支障のない場合であって、使用の目的が児童の福祉に関係あると認められるときは、前項に掲げる以外の者に使用させることができる。

3 館長は、児童館の円滑な運営を期するために必要と認めるときは、一時的に使用の範囲を制限することができる。

(平30規則15・一部改正)

(使用の手続)

第3条 児童館を使用する者は、備付けの使用申込み簿により使用の申込みをしなければならない。

2 児童館を団体で使用する場合は、児童館使用(団体)申込書(別記様式)を提出し、館長の承認を得なければならない。

3 前2項の手続は、条例第4条ただし書の規定によって使用する場合には、適用しない。

(平30規則15・一部改正)

(使用できない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、児童館を使用することができない。

(1) 感染症にかかっている者

(2) 他の使用者に悪影響を及ぼすおそれのある者

(平30規則15・一部改正)

(遵守事項)

第5条 児童館を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 係員の指示に従うこと。

(2) 火気の取扱いに注意すること。

(3) けんか、口論その他他人の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 施設及び設備に損害を与えないこと。

(5) 清潔の保持に努めること。

(6) 管理運営の規定に違反しないこと。

(平30規則15・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第6条 児童館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 開館時間 午前10時から午後5時まで

(2) 休館日

 月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日

(平30規則15・一部改正)

(内部規定)

第7条 館長は、児童館の管理及び運営について必要な内部の規定を定めることができる。

(平30規則15・旧第8条繰上)

この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別記様式 略

紋別市児童館条例施行規則

昭和42年7月25日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 福祉施設
沿革情報
昭和42年7月25日 規則第13号
平成元年5月1日 規則第6号
平成8年3月28日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第15号