○紋別市へき地保育所条例

昭和55年3月31日

条例第8号

注 平成29年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 保育を要する乳児、幼児その他の児童(以下「児童」という。)の福祉の増進を図るため、紋別市へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)を設置する。

(平29条例20・一部改正)

(名称、位置等)

第2条 へき地保育所の名称、位置及び入所定員は次のとおりとする。

名称

位置

入所定員

元紋別保育園

紋別市元紋別268番地

20人

上渚滑保育所

紋別市上渚滑町2丁目55番地

20人

(平29条例20・令2条例12・一部改正)

(利用者負担金)

第3条 へき地保育所に入所した児童の保護者は、市長が別に定める利用者負担金を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めた者について、これを減免することができる。

(平29条例20・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にへき地保育所の管理を行わせることができる。

(平29条例20・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 入所した児童の保育業務

(2) 施設の維持管理業務

(3) その他前2号を遂行するために必要な業務

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(第1条の改正規定における経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第4条の規定に基づきへき地保育所の管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日の前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

紋別市へき地保育所条例

昭和55年3月31日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 福祉施設
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第8号
昭和56年9月29日 条例第13号
平成10年3月25日 条例第6号
平成17年9月29日 条例第14号
平成21年3月25日 条例第8号
平成29年12月19日 条例第20号
令和2年3月27日 条例第12号