○紋別市保育所設置条例

昭和37年3月31日

条例第7号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(保育所の設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、紋別市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(保育所の名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

紋別市立紋別保育所

紋別市落石町1丁目3番73号

90人

紋別市立渚滑保育所

紋別市渚滑町4丁目26番地46

30人

紋別市立みどり保育所

紋別市緑町5丁目2番28号

90人

(令2条例11・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、保育所の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に保育所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育所における保育の実施に関する業務

(2) 保育所の運営及び維持管理に関する業務

(3) その他保育所の管理運営上市長が必要と認める業務

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第13号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、規則の定める日から施行する。

(平成27年規則第23号で平成27年5月7日から施行)

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

紋別市保育所設置条例

昭和37年3月31日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 福祉施設
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第7号
昭和39年10月8日 条例第34号
昭和40年10月5日 条例第17号
昭和41年3月31日 条例第13号
昭和46年3月31日 条例第12号
昭和47年7月1日 条例第30号
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和48年8月31日 条例第23号
昭和56年12月30日 条例第18号
昭和57年9月28日 条例第15号
昭和59年12月24日 条例第23号
昭和62年3月30日 条例第6号
平成21年3月25日 条例第8号
平成26年3月20日 条例第12号
平成27年3月20日 条例第11号
令和2年3月27日 条例第11号
令和5年12月13日 条例第30号