○紋別市在宅高齢者等除雪サービス事業実施要綱

平成12年4月28日

告示第58号

紋別市在宅高齢者等除排雪ヘルパー事業実施要綱(平成3年訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、冬期間、除雪の労力等の確保が困難な高齢者及び心身障害者等に対して除雪サービスを行い、安心して在宅生活ができるよう支援することにより、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 本事業の対象世帯は、次の各号のいずれかに該当するもので紋別市の住民基本台帳に登録されている世帯で、かつ、前年度所得税非課税世帯とする。

(1) 自力で除雪が困難な65歳以上の独居老人及び老人夫婦世帯

(2) 自力で除雪が困難な身体障害者手帳を有する世帯

(3) その他、市長が必要と認めた世帯

(除雪の実施期間)

第3条 除雪サービスの実施期間は、11月から3月(1月1日から1月3日を除く。)までとする。ただし、大雪など日常生活に支障をきたすおそれがあるときは、期間を延長することができる。

(除雪の範囲及び回数)

第4条 除雪の範囲は、住居の玄関から道路までの通路とし、その回数は原則前条に規定する期間中年3回以内とする。

(利用申請)

第5条 利用希望者は、紋別市在宅福祉サービス利用申請要綱(平成12年告示第47号。以下「申請要綱」という。)別記第1号様式の在宅福祉サービス利用申請書を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条により申請があった場合には、申請要綱第5条の規定により利用の要否について決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(業務の委託)

第7条 市長は、この除雪サービス事業を適切な事業運営が確保できると認める社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉公社、医療法人等、農業協同組合及び農業共同組合連合会に委託することができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年5月1日から施行する。

紋別市在宅高齢者等除雪サービス事業実施要綱

平成12年4月28日 告示第58号

(平成12年4月28日施行)