○紋別市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和50年4月10日

規則第8号

注 令和元年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年紋別市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める事項

(令元規則28・一部改正)

(必要書類の提出)

第3条 市長は、紋別市の区域外で死亡した市民の遺族に対し死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(支給の制限)

第4条 条例第8条第2号に定める給付金は、次に掲げる規則等に基づき支給される賞じゅつ金又は特別賞じゅつ金とする。

(1) 警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号)

(2) 消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)

(3) 賞じゆつ金に関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第15号)

(令元規則28・一部改正)

(支給の手続)

第4条の2 市長は、条例第10条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令元規則28・一部改正)

(必要書類の提出)

第4条の3 市長は、この市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、条例第10条の表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別記様式第1号)を提出させるものとする。

(令元規則28・一部改正)

(借入れの申込)

第5条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び償還方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、療養見込期間及び療養費概算額を記載した医師の診断書

(2) 被害を受けた日の属する前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(令元規則28・一部改正)

(所得の制限)

第6条 条例第13条第2項に規定する「その所得について規則で定める要件」とは、当該被害を受けた年の前年の所得の額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額並びに長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額の合計額をいう。)が同一の世帯に属する者が1人であるときは220万円、2人であるときは340万円、3人であるときは450万円、4人であるときは510万円、5人以上であるときは510万円にその世帯に属する者の4人を除いた者1人につき30万円を加算した額とする。

(令元規則28・一部改正)

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(令元規則28・一部改正)

(貸付の決定)

第8条 市長は、借入申込者に対し、資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(別記様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書(別記様式第4号)により借入申込者に通知するものとする。

(令元規則28・一部改正)

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署したもの)(別記様式第5号)に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(令元規則28・一部改正)

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書の提出があった後、速やかに貸付金を交付するものとする。

(令元規則28・一部改正)

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれらに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別記様式第6号)を市長に提出するものとする。

(令元規則28・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払猶予を認める旨を決定したときは、支払猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(別記様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別記様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。

(令元規則28・一部改正)

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記した支払免除申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除をした期間及び免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(別記様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別記様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。

(令元規則28・一部改正)

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した償還免除申請書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号のいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(別記様式第14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(別記様式第15号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

(令元規則28・一部改正)

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人又は保証人について氏名又は住所の変更その他借用書に記載した事項に変更を生じたときは、借受人は速やかにその旨を記載した氏名等変更届(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(令元規則28・一部改正)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付手続について必要な事項は、別に定める。

(令元規則28・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2及び第4条の3の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和58年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

(平成3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は平成3年5月26日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(令和元年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則28・全改)

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紋別市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和50年4月10日 規則第8号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年4月10日 規則第8号
昭和52年3月28日 規則第3号
昭和52年7月11日 規則第13号
昭和53年9月19日 規則第14号
昭和56年9月29日 規則第8号
昭和57年12月30日 規則第14号
昭和58年9月2日 規則第22号
昭和59年9月22日 規則第15号
平成3年12月20日 規則第24号
令和元年11月5日 規則第28号