○紋別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

昭和58年5月2日

規則第14号

注 平成29年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30規則34・一部改正)

(条例第3条第3号及び第4号に規定する所得の額等)

第2条 条例第3条第3号及び第4号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(別記様式第1号)又はひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(別記様式第2号)を、市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳

(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事実を明らかにすることができる書類

(3) 条例第3条第3号及び第4号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類

(4) 第7条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 市長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者の決定)

第4条 市長は、条例第6条第1項により、受給資格者であることを決定したときは、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者証交付通知書(別記様式第3号)により、受給資格者であることを承認しないことを決定したときは、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 条例第6条第1項の規定により受給資格者であることを決定したときは、申請者に重度心身障害者医療費受給者証(別記様式第5号)又はひとり親家庭等医療費受給者証(別記様式第6号)を交付するものとする。

2 受給者証の有効期限は、毎年7月31日までとする。ただし、死亡又は転出その他の理由により条例第3条の対象者の要件を欠くに至ったときはその日までとする。

3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給資格者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第7号)を市長に提出して、その再交付を受けることができる。

(受給者負担額)

第7条 受給者が負担すべき費用のうち、条例第2条第6項に規定する規則で定める一部負担金及び条例第4条第2項に規定する規則で定めるところにより算定する基本利用料の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 一部負担金

 受給者が満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者及び同日を経過した者のうち満19歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(高等学校の定時制の課程又は通信制の課程の第4学年に在学している者に限る。)であって、前年(1月から7月までの間に受けた医療に関する医療費の給付にあたっては、前々年)の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が、同項第9号に規定する合計所得金額の額以下の者又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円)

 上記以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の高確法に規定する後期高齢者医療被保険者が高確法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。

(2) 基本利用料

 受給者が属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が市町村民税非課税者の場合 令第15条第3項第2号の規定により8,000円を上限とする額

 上記以外の場合 令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円を上限とする額

2 前項第1号イの場合であって受給者が条例第2条第7項に規定する基本利用料を負担した場合は、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(平29規則18・平30規則34・令3規則8・一部改正)

(年間の高額療養費)

第8条 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における前条の算定による一部負担金の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、令第14条の2の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第8項の規定により144,000円とする。

(平29規則18・全改)

(助成金の請求及び交付申請)

第9条 条例第8条第1項の規定による医療に関する経費の請求は、月の初日から末日までに行われた療養につき、当該療養を行った医療機関等から提出される診療報酬明細書、調剤報酬明細書又は訪問看護療養費明細書により、社会保険診療報酬支払基金北海道支部又は北海道国民健康保険団体連合会を通じて行うものとする。

2 受給資格者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費支給申請書(別記様式第8号)を市長に提出するものとする。

(平30規則34・一部改正)

(助成金の交付の決定)

第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(別記様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第11条 条例第9条第1号の規定による届出は、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給資格に関する氏名又は住所等変更届(別記様式第10号)により、同第2号の規定による届出は、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費支給資格喪失届(別記様式第11号)により行うものとし、当該届出者には受給者証を添付するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(平成6年規則第25号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第38号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項中「9月1日から同月30日」を「7月1日から7月31日」に改める改正規定及び別表所得の額の項中「9月」を「7月」に改める部分は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の紋別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定により交付した受給者証の有効期限については、なお従前の例による。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の紋別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療にかかる費用の助成について適用し、同日前の医療にかかる費用の助成については、なお従前の例による。

(平成30年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の紋別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療にかかる費用の助成について適用し、同日前の医療にかかる費用の助成については、なお従前の例による。

(令和3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の紋別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療にかかる費用の助成について適用し、同日前の医療にかかる費用の助成については、なお従前の例による。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所得の額

1 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

2 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。

所得の範囲

1 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。

2 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに児童扶養手当法施行令第2条の4第6項及び第3条第1項の規定によるものとする。

所得の額の計算方法

1 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。

2 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平30規則34・全改、令3規則8・一部改正)

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紋別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

昭和58年5月2日 規則第14号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年5月2日 規則第14号
平成6年12月29日 規則第25号
平成14年3月26日 規則第4号
平成16年8月1日 規則第13号
平成18年9月19日 規則第38号
平成19年9月21日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第17号
平成20年9月26日 規則第28号
平成21年1月9日 規則第1号
平成25年3月28日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第7号
平成29年8月1日 規則第18号
平成30年8月1日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第8号
令和3年6月30日 規則第14号