○紋別市心身障害者年金支給条例

昭和47年10月13日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害を有する者(以下「障害者」という。)について心身障害者年金(以下「年金」という。)を支給することによりこれら障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において重度の知的障害と判定又は診断された者

(受給資格)

第3条 この条例により年金を受けることができる者は、前条に該当しているほか、本市に住所を有する18歳以上の者とする。ただし、他市町村の措置により本市内の施設に入所中の者を除く。

(申請及び認定)

第4条 年金の支給を受けようとする者は、市長に対しその旨を申請しなければならない。

2 年金の支給については、前項の申請に基づき市長が決定する。

(年金額及び支給方法)

第5条 年金は1人につき年額18,000円とする。

2 年金の支給は、認定を受けた日の属する月から、年金を支給すべき理由が消滅した日の属する月までとする。

3 年金は毎年7月11月及び3月にそれぞれの月までの分を支給する。ただし、前支給期に支給すべきであった年金、又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期間の年金は、支給期でない月であっても支給するものとする。

(受給資格の消滅)

第6条 年金を受けていた者が、次の各号の一に該当するときは、受給資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 障害程度の変化により、第2条の規定に該当しなくなったとき。

(届出)

第7条 年金の支給を受けている者は、第4条第1項に規定する申請の内容に変更を生じたとき、又は第6条各号の一に該当するに至ったときは、直ちに市長に届けでなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

紋別市心身障害者年金支給条例

昭和47年10月13日 条例第37号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年10月13日 条例第37号
昭和61年3月25日 条例第4号
平成7年3月24日 条例第6号
平成8年3月27日 条例第5号
平成11年3月24日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第19号
平成17年3月28日 条例第6号