○西紋地域介護認定審査会共同設置規約

平成11年7月1日

告示第86号

(共同設置する市町村)

第1条 紋別市、滝上町、興部町、西興部村及び雄武町(以下「関係市町村」という。)は、共同して介護認定審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、西紋地域介護認定審査会という。

(介護認定審査会の執務場所)

第3条 介護認定審査会の執務場所は、北海道紋別市幸町2丁目1番18号紋別市役所内とする。

(介護認定審査会の委員の選任方法)

第4条 介護認定審査会の委員は、関係市町村長が協議して定める候補者について、紋別市長がこれを任命する。

2 介護認定審査会の委員に欠員を生じたときは、紋別市長は、速やかに、その旨を関係町村長に通知するとともに、前項の例により介護認定審査会の委員を選任するものとする。

3 介護認定審査会の委員の定数は、14人以内とする。

(介護認定審査会の事務を補助する紋別市の職員)

第5条 介護認定審査会の事務を補助する紋別市の職員の定数は、関係市町村長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 介護認定審査会に関する関係市町村の負担金の額は、関係市町村長がその協議により決定しなければならない。

2 関係町村は、前項の規定による負担金を、紋別市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町村長がその協議により定める。

(介護認定審査会に関する紋別市の決算報告)

第7条 紋別市長は、介護認定審査会に関する決算を紋別市議会の認定に付したときは、当該決算を、関係町村長に報告しなければならない。

(介護認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第8条 介護認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町村は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(介護認定審査会の委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第9条 紋別市は、介護認定審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町村と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則その他の規程を、紋別市が制定又は改廃したときは、関係町村長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(介護認定審査会の委員の懲戒処分等)

第10条 紋別市長は、介護認定審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町村長と協議しなければならない。

(公務災害補償等)

第11条 公務災害補償等の額は、紋別市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第26号)の規定により算定し、関係市町村の負担金の額は、関係市町村長がその協議により決定しなければならない。

(補則)

第12条 この規約に定めるものを除くほか、介護認定審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市町村長が協議して定める。

1 この規約は、平成11年7月1日から施行する。

2 関係町村長は、この規約施行の際現に効力を有する第9条第1項の規定による紋別市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和38年条例第5号)を公表しなければならない。

西紋地域介護認定審査会共同設置規約

平成11年7月1日 告示第86号

(平成11年7月1日施行)