○紋別市高齢者ふれあいセンター条例

平成4年10月1日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、市民の福祉及び健康の増進並びに生活文化の向上を図るため、紋別市高齢者ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置し、その管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紋別市緑高齢者ふれあいセンター

紋別市緑町5丁目2番22号

紋別市落石高齢者ふれあいセンター

紋別市落石町3丁目38番31号

紋別市渚滑高齢者ふれあいセンター

紋別市渚滑町4丁目130番地

紋別市上渚滑高齢者ふれあいセンター

紋別市上渚滑町11丁目36番地の1

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 高齢者の生活及び健康についての相談並びに適切な援助及び指導に関すること。

(2) 高齢者の生業、就労等の指導に関すること。

(3) 高齢者の後退機能の回復訓練に関すること。

(4) 高齢者又は世代間の交流を通じた趣味、娯楽、レクリエーション等の援助及び指導に関すること。

(5) 老人クラブ活動の指導育成に関すること。

(6) その他市民福祉の向上に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用の範囲)

第5条 センターを使用できる者は、紋別市に居住する60歳以上の高齢者及び高齢者によって組織する団体とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とした事業に使用するおそれがあると認められるとき。

(4) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあると認められるとき。

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(6) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用許可の条件を変更し、又は使用の停止を命じ、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の停止を命じられ、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第10条 使用者は、センターの建物、設備、器具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第11条 センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年5月7日から施行する。

(紋別市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 紋別市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成9年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月25日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市高齢者ふれあいセンター条例

平成4年10月1日 条例第27号

(平成26年12月22日施行)