○紋別市老人福祉法施行細則

平成6年2月22日

規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 削除

(備付書類)

第3条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については別記第1号様式の措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については別記第2号様式の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(別記第3号様式)

(2) 面接(通告)記録票(別記第4号様式)

(3) 措置費支給台帳(別記第5号様式)

(4) 養護受託申出書受理簿(別記第6号様式)

(5) 養護受託者登録簿(別記第7号様式)

(6) 養護受託者台帳(別記第8号様式)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第4条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、別記第9号様式の措置開始通知書により、措置の変更を行ったときは、別記第10号様式の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、別記第11号様式の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第5条 市長は、法第11条の措置を開始したときは、別記第12号様式の措置開始通知書により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を受託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、別記第13号様式の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、別記第14号様式の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、別記第15号様式の養護受託申出書によらなければならない。

2 市長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、別記第16号様式の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、別記第17号様式の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第7条 市長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、別記第18号様式の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、別記第19号様式の養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、別記第20号様式の入所受諾(不承諾)書又は別記第21号様式の養護受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

3 市長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、別記第22号様式の入所(委託)解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第8条 市長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、別記第23号様式の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、別記第24号様式の葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第10条 毎月分の措置費について、養護受託者はその月の7日までに、老人ホームの長は四半期毎に、市長に措置費請求書により請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第11条 毎月分の措置費について、養護受託者は翌月の7日までに、老人ホームの長は四半期毎に、市長に措置費精算書により、報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、別記第25号様式の被措置者状況変更届によらなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成11年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

様式 略

紋別市老人福祉法施行細則

平成6年2月22日 規則第5号

(平成17年4月1日施行)