○紋別市遺児手当支給条例施行規則

昭和48年4月1日

規則第13号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市遺児手当支給条例(昭和48年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により手当の支給を受けようとする者は、紋別市遺児手当申請書(様式1)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号に規定する場合は、父母または父母のいずれかが死亡していることを確認できる書類

(2) 条例第3条第2号に規定する場合は、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条第1項第4号に規定する様式2に準ずる医師または歯科医師の証明書

(3) 戸籍謄本(市外に本籍地を有する者)

(4) その他市長が必要と認めた書類

(認定および通知)

第3条 条例第4条第2項の規定により支給の認定をしたときは、紋別市遺児手当支給者台帳(様式2)に登載するとともに申請者に対し、紋別市遺児手当認定通知書(様式3)を交付するものとする。ただし、受給資格がないと認めた者については、紋別市遺児手当申請却下通知書(様式4)により申請者に通知するものとする。

(未支払の手当)

第4条 条例第8条の規定による未支払の手当の支給を受けようとする場合は、紋別市遺児手当未支払手当受給申請書(様式5)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合において、申請者が幼少等のため、未支払の手当の受取りが適当でないと市長が認めた場合は、申請者は指定受取人を定めて申請書を提出しなければならない。

(手当の返還)

第5条 条例第9条の規定により手当の支給の認定を取消す場合は、紋別市遺児手当取消通知書(様式6)によるものとし、この場合、すでに支給した手当を返還させるときは、紋別市遺児手当返還通知書(様式7)により返還を命ずるものとする。

(届出)

第6条 条例第11条の規定による届出のうち条例第4条第1項に係る申請後変更を生じたときは、紋別市遺児手当変更届(様式8)によるものとし、条例第7条各号に係る届出は、紋別市遺児手当受給資格消滅届(様式9)によるものとする。

2 前項の届出のうち、児童数の変更に係る届出で児童数が増のときは、紋別市遺児手当申請書とともに認定に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(手当額の改定)

第7条 前条の届出のうち、児童数の変更に係る届出で児童数が増ならびに減となった場合は、手当の額を決定し、紋別市遺児手当額改定通知書(様式10)を届出者に交付するものとする。

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 紋別市災害遺児手当支給条例施行規則(昭和47年規則第10号)は、廃止する。

(昭和58年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市遺児手当支給条例施行規則

昭和48年4月1日 規則第13号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第13号
昭和58年7月8日 規則第18号
令和4年7月15日 規則第11号