○紋別市特別児童手当条例施行規則

昭和45年3月31日

規則第3号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(認定の申請)

第1条 紋別市特別児童手当条例(昭和45年条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定によって特別児童手当(以下「手当」という。)の支給を受けようとするものは、特別児童手当支給認定申請書(別記第1号様式)によって市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 条例第3条に定める要件に該当する児童の住民票

(2) 受給資格者が父母以外である場合には、対象児童を養育していることを明らかにできる書類

(3) 受給資格者が対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事情を明らかにすることができる書類

(4) 対象児童が条例第3条第1号に該当するときは、医師の診断書(別記第2号様式)若しくは児童相談所判定員の判定書

(5) 対象児童が条例第3条第2号に該当するときは、身体障害者手帳

3 手当の支給を受けている者が引続いて手当の支給を受けようとする場合は、第1項に準じた申請書を市長に提出しなければならない。この場合は、市長が特に必要と認めるものを除き、前項各号の書類等の添付は省略することができる。

(認定の通知)

第2条 市長は、前条各項の規定による申請書を受理したときは、受給資格その他について調査を行ない、認定の結果を特別児童手当支給認定書(別記第3号様式)又は特別児童手当支給認定却下通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(氏名、住所等の変更の届出)

第3条 受給資格者又は対象児童が氏名又は住所を変更したときは、14日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

(1) 変更前及び変更後の氏名又は住所並びに変更年月日

(2) 対象児童の氏名

(受給資格者の変更届)

第4条 受給資格者に変更を生じたときは、その理由を附した届出書に第1条第2項第1号から第3号に掲げる書類を添付して、14日以内に市長に届出なければならない。

(受給資格喪失の届出)

第5条 対象児童の死亡その他の理由により受給資格が喪失したときは、その事由発生の日から14日以内にその旨を市長に届出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、特別児童手当資格喪失通知書(別記第5号様式)により通知しなければならない。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第17号)

この規則は、公布の日より施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市特別児童手当条例施行規則

昭和45年3月31日 規則第3号

(令和4年7月15日施行)