○紋別市農業委員会事務局規程

平成12年3月30日

農委規程第1号

紋別市農業委員会事務局規程(昭和29年農委規程第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(設置)

第1条 農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設ける。

2 事務局の組織及び事務処理については法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 組織

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

農地係

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を、係に係長及びその他の職員を置き、委員会がこれを任免する。

2 局長、係長及びその他の職員の定数は、紋別市職員定数条例(昭和47年条例第9号)の定めるところによる。

(職務)

第4条 局長は、会長の命を受けて委員会の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、係職員を指揮監督する。

3 係員は、上司の命を受け分担事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 人事に関すること。

(2) 経理に関すること。

(3) 委員会総会、運営に関すること。

(4) 農業者年金に関すること。

(5) 農用地の利用調整及びあっせんに関すること。

(6) 諸証明及び閲覧に関すること。

(7) 納税猶予に関すること。

(8) 建議及び答申に関すること。

(9) 公印の管理に関すること。

(10) 他の係に属さないこと。

農地係

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。

(3) 農家台帳に関すること。

(4) 農業生産法人に関すること。

(5) 国有農地の管理等に関すること。

(6) 農業金融制度に関すること。

(令4農委告示21・一部改正)

(事務分掌の特例)

第6条 局長は、事務の都合上必要があるときは、前条の規定にかかわらず臨時の事務の分掌又は処理をさせることができる。

第3章 事務の決裁及び代決

(決裁)

第7条 事務局の事務は、決裁後でなければ施行できない。

2 前項の決裁は、会長が行うものとする。

3 会長が不在の場合は、局長が代決することができる。

4 前各項に掲げる者に事故あるときは、次の例により事務を代決する。

(1) 会長に事故あるときは局長

(2) 局長に事故あるときは主務の係長

5 前項の規定により代決した場合は、上司の後閲に供さなければならない。

(専決)

第8条 局長の専決事項については、紋別市事務専決規程(昭和36年訓令第4号)別表第1を準用する。この場合において、「課長」とあるのは、「事務局長」に読み替えるものとする。

第4章 文書の取扱

(文書の番号)

第9条 文書の番号は、4月1日から翌年の3月31日までの一連番号によるものとする。この場合、同一事件に係る文書については、その事件の完結するまで同一の番号を用いることができる。

2 文書の番号には「紋農委」の記号を用いなければならない。

(文書主任)

第10条 委員会に文書主任及び副主任を置く。

2 文書主任及び副主任の職務については、紋別市事務取扱規程(平成7年訓令第4号)の定めるところによる。

(到着文書)

第11条 到着した文書は、庶務係において文書処理簿に記載のうえ、紋別市農業委員会受付日付印を押し、供覧しなければならない。ただし、軽易なものについては、文書処理簿への記載を省略することができる。

(起案)

第12条 起案を要する文書については、担当者は直ちに着手し、必要に応じ他係の合議を経て上司の決裁を受けなければならない。

(発送文書)

第13条 発送を要する文書で決裁済のものは、主務係において浄書校合し、文書処理簿に記載のうえ必要な処理をするものとする。

第14条 発送文書は会名又は会長名をもって行う。ただし、軽易なものは局長名をもってすることができる。

(文書の編さん)

第15条 完結文書は暦年(会計に関する文書は会計年度)ごとに完結の順序により、各係において保存年限ごとに編さんし、索引及び表紙を付さなければならない。ただし、軽易なものについては省略することができる。

第16条 完結文書は、次の4種に区分して保存しなければならない。

第1種 20年保存の必要があるもの

第2種 10年保存の必要があるもの

第3種 5年保存の必要があるもの

第4種 1年保存の必要があるもの

2 文書の種別は、別表のとおりとする。

(令4農委告示21・一部改正)

(廃棄)

第17条 保存期間の満了した文書は、庶務係において他の係に合議の上、局長の決裁を経て廃棄しなければならない。

第5章 服務

第18条 職員の服務については、紋別市職員の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第8号)の定めるところによる。

第6章 公印の保管

第19条 委員会及び会長の公印は、次のように定める。

1 委員会の印

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2 会長の印

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第20条 局長の公印は、次のように定める。

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第21条 公印は、庶務係長が保管する。

(公印の使用)

第22条 公印の押印を必要とするときは、押印を必要とする文書に当該文書に係る決裁文書を添え、保管者の承認を得た後でなければ使用することができない。

(公印の新調及び改刻等)

第23条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻又は廃止しようとするときは会長の承認を受けなければならない。

第24条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を会長に届け出なければならない。

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務の取扱、文書の処理、職員の服務については、紋別市の事務の取扱、文書の処理、職員の服務に関する規程の定めるところによる。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年農委告示第30号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(令和4年農委告示第21号)

この告示は、令和4年9月30日から施行する。

別表(第16条関係)

(令4農委告示21・全改)

分類表(共通文書分類表は紋別市文書編さん保存規程(平成7年訓令第3号)を準用する。)

第1種(20年)

第2種(10年)

第3種(5年)

第4種(1年)

1 総会開催に関する文書

1 農用地利用調整申出に関する文書

1 会長交際費に関する文書

1 簡易な調査・報告に関する文書

2 総会議事録

2 農地あっせんに関する文書

2 農地法の届出・通知に関する文書


3 総会議決書

3 現況証明に関する文書

3 農用地利用集積計画の期間満了に関する文書


4 農地法の許可に関する文書

4 諸証明に関する文書

4 補助事業に関する文書


5 農用地利用集積計画に関する文書

5 農業者年金の裁定請求・各種届出に関する文書

5 農業後継者対策協議会に関する文書


6 嘱託登記に関する文書


6 農業者年金協議会に関する文書


7 国有農地に関する文書


7 農業を営む法人に関する文書


8 条例・規則等の改正に関する文書


8 生前贈与に関する文書


9 北海道農業公社の事業に関する文書


9 管内農業委員会連合会に関する文書




10 法改正に関する文書




11 委員報酬・源泉徴収に関する文書


紋別市農業委員会事務局規程

平成12年3月30日 農業委員会規程第1号

(令和4年9月30日施行)