○紋別市漁業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和46年4月26日

規則第11号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 紋別市漁業近代化資金利子補給条例(昭和46年紋別市条例第15号。以下「条例」という。)に基づく利子補給手続については、この規則の定めるところによる。

(利子補給率)

第2条 条例第3条に定める利子補給率は、法第2条第3項第4号により農林水産大臣が定める利率の2分の1とする。

(利子補給契約)

第3条 条例第5条の規定による利子補給についての契約は、別記第1号様式の漁業近代化資金利子補給契約書により締結するものとする。

(利子補給金の請求)

第4条 条例第8条の規定による利子補給金の請求は別記第2号様式の漁業近代化資金利子補給金交付請求書に次の各号に掲げる書類を添えて行なうものとする。

(1) 利子補給に関する計算書(別記第3号様式)

(2) 漁業近代化資金残高移動報告書(別記第4号様式)

(3) 漁業近代化資金利子補給承認書謄本(事業計画書、及び事業計画書明細を含む。)

(利子補給金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、当該融資機関に通知するものとする。この場合において、市長は、適正な交付を行なうため又は交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、当該請求に係る事項について修正を加え又は必要な条件を付することができる。

(貸付実行報告)

第6条 条例第6条の規定による、道知事の承認を受けた利子補給に係る、漁業近代化資金の貸付報告(変更による貸付実行の場合を含む。)は、貸付実行後10日以内に別記第5号様式の漁業近代化資金貸付実行報告書により行なうものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分利子補給金から適用する。

2 紋別市沿岸漁家経済振興促進助成条例施行規則(昭和34年規則第1号)は、廃止する。

(平成15年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成17年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像

画像画像画像

(令4規則11・一部改正)

画像

画像

紋別市漁業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和46年4月26日 規則第11号

(令和4年7月15日施行)