○紋別市オムサロ原生花園条例施行規則

平成6年6月13日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、紋別市オムサロ原生花園条例(平成6年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館の時間及び休館日)

第2条 休憩所兼直売所の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館の時間 午前10時から午後6時まで

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月4日まで

(平30規則38・一部改正)

(特別施設等設置承認の申請)

第3条 条例第7条の規定により、その使用に当たって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、特別施設等承認申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(平30規則38・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、原生花園の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成30年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平30規則38・令4規則11・一部改正)

画像

紋別市オムサロ原生花園条例施行規則

平成6年6月13日 規則第17号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第6類 済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成6年6月13日 規則第17号
平成30年11月13日 規則第38号
令和4年7月15日 規則第11号