○紋別市大山山頂園条例施行規則

平成元年10月1日

規則第14号

注 平成30年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市大山山頂園条例(平成元年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館の時間及び休館日)

第2条 大山山頂園展望塔の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館の時間

4月1日から11月30日までの期間は午前10時から午後9時まで

12月1日から翌年3月31日までは午前10時から午後6時まで

(2) 休館日

12月29日から翌年1月4日まで

(平30規則37・一部改正)

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項第4号の規定により、条例別表第1の施設を使用しようとする者は、大山山頂園レストハウス等使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平30規則37・一部改正)

(使用許可書の交付)

第4条 市長は前条の使用を許可したときは、大山山頂園レストハウス等使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(平30規則37・一部改正)

(許可の変更又は取消し)

第5条 使用者が許可を受けた事項を変更又は取消しをしようとするときは、その旨を市長に申し出て承認を受けなければならない。

(使用料の納入)

第6条 条例第7条に規定する条例別表第1使用料は、使用許可を受けた時に納入しなければならない。

(平30規則37・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第8条により減免を受けようとする者は、大山山頂園施設使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平30規則37・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第9条の規定により還付する額は、次に定めるところによる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由によって使用不能になったときは、既納の使用料の全額

(2) 使用者のやむを得ない事由により使用取消しの申出があったときは、既納の使用料の全額又は半額

(3) その他市長が特別の理由があると認めたときは、既納の使用料の全額

(平30規則37・一部改正)

(特別施設等承認の申請)

第9条 条例第10条の規定により、その使用に当たって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、特別施設等承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平30規則37・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、大山山頂園の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成6年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成30年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の紋別市大山山頂園条例施行規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平30規則37・全改、令4規則11・一部改正)

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(平30規則37・全改、令4規則11・一部改正)

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(平30規則37・令4規則11・一部改正)

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(平30規則37・令4規則11・一部改正)

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紋別市大山山頂園条例施行規則

平成元年10月1日 規則第14号

(令和4年7月15日施行)