○紋別市オホーツクとっかりセンター条例施行規則

平成11年11月1日

規則第35号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市オホーツクとっかりセンター条例(平成11年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 紋別市オホーツクとっかりセンター(以下「とっかりセンター」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(入館料の納入方法等)

第3条 条例第4条第1項に規定する入館料は、入館時に納入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に理由があると認めたときは、納入日を別に指定することができる。

(入館料の減免)

第4条 条例第4条第3項の規定による入館料の減免するときは、次に定めるところによる。

(1) 国、地方公共団体等が公益の用に供する目的で利用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による入館料の減免を受けようとする者は、オホーツクとっかりセンター入館料減額(免除)申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

3 市長は、入館料の減免の可否を決定したときは、オホーツクとっかりセンター入館料減免(却下)通知書(別記第2号様式)により、その旨を申請者に通知する。

(入館の制限)

第5条 条例第6条第3号の規定により入館を制限する場合は、次に掲げるものとする。

(1) 強風、波浪、降雪等の荒天のとき。

(2) その他入館者の安全が保てないと判断されるとき。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 条例第8条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にとっかりセンターの管理を行わせる場合において、第2条第3条別記第1号様式及び別記第2号様式の規定の適用については、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式及び別記第2号様式の規定中「紋別市長」とあるのは「指定管理者」とする。この場合において、指定管理者が第2条の開館時間を変更するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第7条 条例第9条の規定により、指定管理者にとっかりセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合において、第4条別記第1号様式及び別記第2号様式の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式及び別記第2号様式の規定中「入館料」とあるのは「利用料」とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年11月11日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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紋別市オホーツクとっかりセンター条例施行規則

平成11年11月1日 規則第35号

(令和4年7月15日施行)