○紋別市オホーツク交流センター条例施行規則

平成7年3月24日

規則第9号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市オホーツク交流センター条例(平成7年条例第5号、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 紋別市オホーツク交流センター(以下「交流センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこれを変更することができる。

(1) 開館時間 午前5時から午後11時30分まで

(使用承認の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により交流センターの使用承認を受けようとする者は、使用承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の6月前から3日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、市長が止むを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。

(特別施設等承認の申請)

第4条 条例第8条の規定により、交流センターの使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入しようとする者は、前項の申請書に特別施設等承認申請書(第2号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(使用承認書の交付)

第5条 市長は、交流センターの使用を承認するときは、使用承認書(第3号様式)を申請者に交付する。

(承認の変更又は取消しの手続)

第6条 交流センターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が承認を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を市長に申し出て承認を受けなければならない。

2 使用者が使用承認の取消しをするときは、使用承認取消申請書(第4号様式)を市長に提出し承認を受けなければならない。

(備付物品等の使用料)

第7条 条例第5条第2項の規定による備付物品の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第5条第4項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条の規定により、指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合、前項の規定の適用については、規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者による免除)

第8条の2 条例第13条第5項による事項は、施設の目的が達成され公益性の高いものと認める場合は、免除とする。

(使用期間)

第9条 交流センターの使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(使用上の遵守事項)

第10条 使用者はその使用について係員の指示に従い、特に次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用人員は、各室の収容定員を超えないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外で、火気を使用しないこと。

(3) 建物、附属施設及び備付物品を汚損若しくは損傷し、又は持出ししないこと。

(4) 使用者は、必要に応じ交流センターの使用について、整理員等を置かなければならない。

(5) 動物を持ち込まないこと。

(6) 危険物を持ち込まないこと。

(7) 交流センター内外の清潔を保つこと。

(8) 交流センターの使用を開始するとき及び終了したときは、係員に届け出て指示点検を受けなければならない。

(販売行為等の禁止)

第11条 交流センター及び交流センターの敷地内では、承認なくして物品の配布若しくは販売、看板、ポスター類の掲示又は金品の寄付募集、署名運動等の行為をしてはならない。

(入館者等の遵守事項)

第12条 入館者等(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(2) 館内外を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第13条 市長は、次の各号の一に該当する者には入場を拒否することができる。

(1) 伝染性の病気又は精神に異常があると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけると認められる物品及び動物の類を携行する者

(3) 監護を要する幼児又は老人であって、付添人のいない者

(4) その他、交流センターの管理上支障があると認められる者

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

紋別市オホーツク交流センター付属施設及び備付物品使用料

区分

種類

単位

使用料

備考

放送用整備

放送用本機

1式

1,000円

 

ワイヤレス受信機

1台

600円

 

ワイヤレスマイク

1本

600円

 

マイクロホン

1本

500円

 

移動式放送機

1台

1,000円

 

電源

1KW以内

100円

 

その他

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,000円

 

Wカセットデッキ

1台

500円

 

プロジェクション(60型)

1台

1,500円

 

黒板

1台

300円

 

移動式ステージ

1台

200円

 

演台

1台

200円

 

備考

1 使用料は、午前、午後、夜間の時間区分に従って各1回として計算する。

(全日使用の場合は3回分として計算する。)

2 時間区分を超えて使用したときは、超過時間1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき、この使用料の30パーセントに相当する額とする。

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市オホーツク交流センター条例施行規則

平成7年3月24日 規則第9号

(令和4年7月15日施行)