○紋別市森林体験交流施設条例

平成7年12月15日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、紋別市森林体験交流施設(以下「交流施設」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紋別市森林体験交流センター

紋別市大山町4丁目25番4の内

紋別市森林体験交流広場

紋別市大山町4丁目25番1・25番3・25番4

(使用の承認)

第3条 交流施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)で、交流施設において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 展示会、興行を行うこと。

(3) 交流施設の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項に掲げる行為において仮設物を設置するときは、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、第1項又は第2項の承認をする場合において、交流施設の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属施設及び備品等をき損又は滅失のおそれがあると認められるとき。

(3) その他、交流施設の管理運営上不適当と認められるとき。

(目的外使用の禁止)

第5条 使用者は、交流施設の許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(行為の禁止)

第6条 交流施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が公益上その他特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) はり紙、はり札をし、又は広告類を掲示すること。

(5) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外に車等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 前各号のほか、市長が交流施設管理上特に必要と認めたこと。

(特別施設等の設置)

第7条 使用者は、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第8条 第3条第1項及び第2項に掲げる行為の承認を受けた使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上及びその他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰すことのできない理由によって使用不能となったとき。

(2) 使用者の止むを得ない理由により、使用取消しの申し出があったとき。

(使用の承認の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用の承認の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 交流施設の管理運営上又は公益上不適当と認めたとき。

2 前項の措置によって、使用者が損失を受けても市長はその賠償の責を負わない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用の停止を命ぜられたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちに使用前の原状に回復しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長に代わってこれを行い、その費用は使用者の負担とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その使用によって交流施設、建物又は附属施設若しくは備品等をき損、汚損又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害の額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 交流施設の使用の承認等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合において、第3条第4条第6条第7条第11条及び第12条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に交流施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、使用者は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、第8条及び第10条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

4 第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合、指定管理者は、利用料金の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年12月20日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(第7条の改正規定における経過措置)

5 この条例の施行の際現に改正前の第14条の規定に基づき交流施設の管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日の前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

別表

紋別市森林体験交流センター使用料

使用時間

区分

午前

午後

夜間

全日

備考

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

会議室

800円

1,000円

1,400円

2,700円

 

休憩室兼交流室

4,700円

6,200円

7,900円

15,900円

 

紋別市森林体験交流広場(屋外)使用料

区分

単位

使用料

1 行商、募金、その他これに類する行為

1日につき

1,000円

2 展示会、興行

1m21日につき

5円

3 第3条第1項第3号に掲げる行為

1m21日につき

2円

4 第3条第2項に掲げる行為

1m21日につき

2円

備考

1 臨時電灯及び電力を使用する場合の料金は、その都度市長が定める。

2 森林体験交流センターにおいて、商品の宣伝・展示・即売等、営利を目的として使用する場合の使用料は、50%増とする。

3 午前と午後・午後と夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの使用料を合算した額とする。

4 冬期間(11月1日から翌年4月31日まで)は、暖房料を徴収する。この場合の料金は、基本使用料の80%に相当する額とする。ただし、期間外において暖房をしようとする場合も同様とする。

紋別市森林体験交流施設条例

平成7年12月15日 条例第18号

(平成17年9月29日施行)