○紋別市生活改善センター条例施行規則

昭和51年12月20日

規則第14号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市生活改善センター条例(昭和51年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用承認の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、紋別市生活改善センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、事前に使用承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(特別施設等承認の申請)

第3条 条例第9条の規定により、センターの使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品の搬入について承認を受けようとするものは、第2条の承認申請書に特別施設等承認申請書(別記様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(使用承認の交付)

第4条 第2条の使用を承認したときは、使用承認書(別記様式第3号)を申請者に交付する。

(承認の変更又は取消し手続き)

第5条 センターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を市長に申し出て承認を受けなければならない。

2 使用者が、使用承認の取消しをするときは、使用承認取消し申出書(別記様式第4号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

(暖房料等)

第6条 条例第6条第4項の規定による暖房料は、冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)使用する場合に料金を徴収する。

2 前項の料金は実費徴収とする。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。

3 ガス使用料についても実費徴収とする。

4 条例第6条第2項の付属施設及び付属備品の使用料については、施設使用料に含む。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用料の減免を受けようとする者の対象団体等は、市長が別に定める。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、その使用について特に次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。

(2) センター内外を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。

(3) センターの使用を開始するとき及び終了したときは、係員に届け出て指示を受けること。

(4) 指定の場所以外に車の乗り入れ又は駐車しないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(使用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者には使用を承認しないことができる。

(1) 伝染性の病気、又は精神に異常があると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし又は迷惑をかけると認められる物品又は動物の類を携行する者

(3) 監護を要する幼児又は老人であって付添人のいない者

(4) その他、センターの管理上支障があると認められる者

(指定管理者による管理)

第10条 条例第13条の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条第5条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第10号)

この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市生活改善センター条例施行規則

昭和51年12月20日 規則第14号

(令和4年7月15日施行)