○紋別市食品加工センター条例

平成11年3月24日

条例第9号

(設置)

第1条 地域産品等を食材とした食品加工の研究・開発と、健康で豊かな食文化の向上に寄与するため、紋別市食品加工センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 紋別市食品加工センター

位置 紋別市渚滑町4丁目130番地

(使用の承認)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、附属施設又は備付物品を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他、センターの管理上使用が不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上又は特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由によって使用不能となったとき。

(2) 第10条第3号により使用の承認を取り消したとき。

(3) その他、市長が相当の理由があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、センターの使用の承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設等の設置)

第9条 使用者は、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用の承認の取消し等)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその使用の承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合使用者は損害を及ぼすことがあっても市長は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) センターの管理運営上又は公益上不適当と認めたとき。

(原状の回復)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき又は停止されたとき若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行しその費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者は、建物、附属施設又は備付物品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の使用の承認等に関する業務

(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務

(3) 施設の安全対策に関する業務

(4) 使用者に対する加工技術及び衛生管理の指導に関する業務

(5) その他市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、第3条第4条第7条第9条第10条及び第11条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にセンターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、使用者は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、第7条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年5月7日から施行する。

(紋別市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 紋別市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成9年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

紋別市食品加工センター基本使用料

時間区分

使用区分

午前

午後

全日

9時~12時

13時~17時

9時~17時

個人

300円

400円

700円

団体

900円

1,200円

2,100円

備考

1 団体は、3人以上とする。

紋別市食品加工センター条例

平成11年3月24日 条例第9号

(平成24年6月15日施行)