○山村地域農林漁業特別対策事業振興資金貸付要綱

昭和58年1月6日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 紋別市におけるミンク農業の振興を促進するため、山村地域農林漁業特別対策事業に必要な経費について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で振興資金を貸付する。

(定義)

第2条 この要綱において山村地域農林漁業特別対策事業とは、国の定める山村地域農林漁業特別対策事業実施要領(昭和47年9月1日47農政第3845号農林事務次官依命通達)に基づき、昭和57年度において実施するミンク共同利用施設(給餌施設及び乾燥グレード施設)設置事業(以下「事業」という。)をいう。

(貸付対象及び貸付金)

第3条 貸付金は、前条の事業を行う農事組合法人紋別市ミンク生産組合(以下「組合」という。)に対し、当該事業に要する経費の10パーセント以内を昭和57年度に限り貸付する。

2 貸付金の利子は無利子とし、償還期間は6年(うち据置期間4年)とする。

(契約の締結)

第4条 振興資金の貸付を受ける組合は、当該組合構成員全員を連帯保証人としてたて連署をもって市と貸借契約を締結しなければならない。

(貸付申請)

第5条 振興資金の貸付を受けようとする組合は、別記第1号様式による山村地域農林漁業特別対策事業振興資金貸付申請書を市長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付すべきと認めたときはその貸付を決定し、当該組合に通知するものとする。この場合において、市長は貸付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について条件を付することができる。

(書類及び帳簿の備付け)

第7条 当該組合は、貸付に関する事項及び収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(貸付決定の取り消し及び返還)

第8条 当該組合が次の各号の一に該当するときは、市長は貸付の決定の取り消し又はすでに貸付した場合は、貸付金の返還を命ずることができる。

(1) 貸付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(2) 不正の手段により貸付金を受けたとき

(3) 前各号のほか、この要綱に違反したとき

(延滞金)

第9条 当該組合は、前条の規定により貸付金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったとき、又は貸付金の償還納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合においてやむを得ない事情があると認めたときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日より適用する。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4訓令8・一部改正)

画像

山村地域農林漁業特別対策事業振興資金貸付要綱

昭和58年1月6日 訓令第1号

(令和4年7月15日施行)