○紋別市農業共済組合施設建設事業補助金交付要綱

平成5年9月6日

訓令第17号

(目的)

第1条 紋別市農業共済組合(以下「共済組合」という。)が共済事業を円滑に推進し、既存施設の改善を図り、体質改善の強化のため、共済組合施設建設事業に対して補助金を交付し、もって農業の振興に寄与する。

(事業主体)

第2条 この事業の主体は、共済組合とする。

(事業実施期間)

第3条 この事業は、平成5年度から平成14年度までの10年間とする。

(補助金の交付基準及び補助額)

第4条 補助金は、共済組合が紋別市渚滑町4丁目旧渚滑駅構内用地内に建設する施設に対し、当該事業を実施する建設費について、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は施設建設事業に対し、金融機関から融資を受けた借入額を限度とし約定償還日に返済する償還額に利子を付した額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする共済組合は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(別記第2号様式)

(2) 借入金償還計画及び償還額、利子計算書(別記第3号様式)

2 市長は前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第7条 市長は補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を共済組合に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付は、共済組合が融資を受けた金融機関に、償還額を返済する約定償還日に交付する。

(補助金交付の決定の取消し及び返還)

第9条 補助を受ける共済組合が、次の各号の一に該当するときは、市長は補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金がある場合は、全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。

(4) この要綱に定める事項に違反したとき。

(延滞金)

第10条 共済組合は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した額の延滞金を市に納付しなければならない。

(事業実績報告)

第11条 共済組合は、補助事業が完了したときは、すみやかに事業実績報告書(別記第4号様式)に収支決算書(別記第5号様式)を添付し、市長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第12条 共済組合は、当該補助事業に関する費用の収支、その他補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、平成15年3月31日限り、その効力を失う。

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紋別市農業共済組合施設建設事業補助金交付要綱

平成5年9月6日 訓令第17号

(平成5年9月6日施行)