○紋別市民有林振興特別対策事業補助規則

平成7年6月16日

規則第19号

(趣旨)

第1条 紋別市における民有林の森林資源の充実と生産性の向上のため、人工造林及び除間伐に対して、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「民有林振興特別対策事業」とは、北海道民有林造林事業実施要領(以下「道実施要領」という。)に基づき補助対象となり実施した事業をいう。

2 この規則において「事業実施主体」とは、別表に定める森林所有者をいう。

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象は、道実施要領に基づく補助事業の人工造林及び保育事業を行う事業実施主体に対し、当該事業に要する経費について定額を交付するものとし、補助額は次の各号による金額とする。ただし、その他の事業実施主体の補助額は各号の2分の1以内の金額とする。

(1) 人工造林 1ヘクタールにつき30,000円以内

(2) 除間伐林 1ヘクタールにつき10,000円以内

(3) 枝打 1ヘクタールにつき10,000円以内

(4) 下刈 1ヘクタールにつき5,000円以内

2 紋別市北の森づくり緊急対策事業補助規則(平成12年規則第31号)第3条に規定する補助の対象となる事業は、前項の補助対象から除外するものとする。

3 紋別市21世紀北の森づくり推進事業補助規則(平成13年規則第21号)第3条に規定する補助の対象となる事業は、第1項の補助対象から除外するものとする。

(補助申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、道実施要領に基づく補助事業完了後、別記第1号様式の補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 道実施要領に基づく補助事業の竣工検査調書の写し

(3) 道実施要領に基づく補助事業の補助金等の額の確定通知書の写し

(補助事業の検査)

第5条 市長は、適正な交付を行うため、前条の申請書を受けたときは、市職員をして当該補助事業につき検査させ、別記第2号様式の検査調書を作成させるものとする。

(補助事業の交付決定)

第6条 市長は、第4条の申請書を受けた場合は、書類審査及び前条の検査等により、適合すると認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、当該申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、前2項の場合において、補助金の交付目的を達成するために、必要な条件を付すことができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び条件等について、当該事業実施主体に通知するものとする。

(補助申請の取下げ)

第8条 事業実施主体は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとする。

(補助金の支払い)

第9条 補助金の支払いは、補助指令書によって行うものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、事業実施主体が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容、条件等又はその他法令に違反したとき、若しくは道実施要領に基づく補助事業の取消しを受けたときは、決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めての返還を命ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第12条 事業実施主体は、当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整備しておかなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 事業実施主体は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用、譲渡、貸付け又は担保に供してはならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年度に実施した事業から適用する。

(平成13年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年度に実施した事業から適用する。

別表(第2条第2項関係)

事業実施主体区分

事業実施主体

紋別市に所在する森林を有する者。ただし市町村有林を除く

区分

一般

紋別市に森林を所有する個人、団体及び法人

その他

住友林業株式会社、本州製紙株式会社、王子製紙株式会社、王子緑化株式会社、十條製紙株式会社、三井鉱山興発株式会社、エヌピー総合開発株式会社及び同規模の事業所

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紋別市民有林振興特別対策事業補助規則

平成7年6月16日 規則第19号

(平成13年10月16日施行)