○紋別市林地荒廃防止施設維持管理条例

平成2年10月15日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は紋別市(以下「市」という。)の管理する林地荒廃防止施設の機能を維持し、その危害の防止をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「林地荒廃防止施設」とは、林地に崩壊地が多発し、人命、財産等に危害を及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため、林地崩壊防止事業により、市が設置した施設又はこれに付随した施設をいう。

(標識等)

第3条 市は前条の施設を明らかにするため標識を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については人為的にその形状及び植生を変えてはならない。但し、次の各号の一に該当する場合は市長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用をそこなうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(命令)

第5条 市長は前条の規定に違反し、施設の機能を失わせた者に対し、施設の設置に要した費用の一部若しくは全部を弁償させることができる。又これに起因して発生した災害については、その責を負わせることができる。

(施設災害に対する措置)

第6条 災害により市長が管理する林地荒廃防止施設が被災した場合であって、一箇所の工事費用が30万円未満のものについては、市において復旧に要する工事の費用を負担するものとする。

(台帳の整備)

第7条 市長は事業実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備の状況等を記録した林地荒廃防止施設台帳(様式第1)を作成し、常備するものとする。

(市長への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

画像

紋別市林地荒廃防止施設維持管理条例

平成2年10月15日 条例第20号

(平成2年10月15日施行)

体系情報
第6類 済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成2年10月15日 条例第20号