○紋別市有林野部分林設定条例

昭和29年12月10日

条例第63号

第1条 この条例において市有林野とは、紋別市の所有に属する山林及び原野をいう。

第2条 紋別市有林野に部分林を設定するには、この条例の定めるところによる。

第3条 市長は造林者と、その収益は分収する契約を以って、紋別市有林野に部分林を設けることができる。

第4条 部分林の樹木は、市と造林者との共有とし、その持分は収益分収の部分によるものとする。但し、部分林設定前から存在する樹木は市の所有とする。

第5条 部分林の存続期間は60年を超えることができない。

2 前項の期間は更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

第6条 部分林の収益分収の歩合は、地代及び造林費を参酌して、市長が定める。但し、造林者の分収率は10分の8を超えることができない。

第7条 造林者は市長の承認がなければ、その権利を処分することができない。

第8条 造林者は部分林の植樹、補植、手入その他造林に必要な行為をしなければならない。

第9条 造林者は部分林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標、その他標識の保存

(5) 稚樹の保育

(6) 看守人の設置

第10条 造林者は次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及びきのこの類

(3) 部分林設定後天然に生育した用材、不適材

(4) 植樹後20年以内に手入のため技術的に伐採する樹木

第11条 部分林設定後天然に生育して樹木にして市長の指定したものは、部分林の樹木とみなす。

第12条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収する。但し、市の分収すべき樹木を存置する必要があるときは、材積をもって分収することができる。部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は、分収歩合により分収する。

第13条 造林者が次の各号の1に該当するときは市長は、部分林設定契約の解除をすることができる。但し、造林者の責に帰さない事由があるとき又は特に市長が承認したときはこの限りでない。

(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。

(2) 植樹期間内に植樹した面積が総面積の5分の1に及ばないとき。

(3) 植樹を終った後5年を過ぎても成林の見込がないとき。

(4) 造林者が部分林を他の目的に使用したとき。

(5) 造林者が部分林を他人に貸付し又は使用せしめたとき。

(6) 造林者がこの条例及び部分林契約の条項に違反したとき。

(7) 造林者がその部分林に関し罪を犯し罰金以上の刑に処せられたとき。

第14条 市長は前条の規定により契約解除したときは、部分林設定の日にさかのぼり、造林者から地代を徴収し、現存の樹木は市の所有に帰せしめることができる。

第15条 造林者が市の分収部分に損害を与えたときは、市長はその損害の賠償を請求することができる。

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市有林野部分林設定条例

昭和29年12月10日 条例第63号

(昭和29年12月10日施行)

体系情報
第6類 済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和29年12月10日 条例第63号