○昭和51年6月中旬から10月中旬までの間の低温等についての天災による被害農林漁業者等に対する経営資金の融通に伴う利子補給費補助及び損失補償費交付規則

昭和52年4月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 昭和51年6月中旬から10月中旬までの間の低温等による天災の被害によって損失を受けた農業者(以下「被害農業者」という。)に対する農業の経営に必要な資金の融通の円滑化を図るため、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で利子補給費並びに損失補償費を交付する。

(利子補給並びに損失補償の対象)

第2条 利子補給費並びに損失補償費は、次の各号の事業を行う農業協同組合(以下「組合」という。)に対し当該事業に要する経費について交付する。

(1) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)に基づき、当該組合が被害農業者に貸し付けた経営資金につき、市と組合との契約によって行う利子補給事業

(2) 前号の組合が当該経営資金を貸し付けたことによって受けた損失につき、市と組合との契約によって行う損失補償事業

2 事項の事業を行う組合は、利子補給及び損失補償に関する契約を締結した後すみやかに当該経営資金の貸し付の状況を記載した書面を市長に提出し、認定を受けなければならない。

(交付額)

第3条 前条の交付額は、次の各号の事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号の利子補給事業

当該組合が行った融資に対し、次表の左欄の資金の区分に応じて当該右欄に定める方法で計算して得た額

法に定める貸付利率 年6.2パーセント資金

年3.3パーセント

法に定める貸付利率 年5.2パーセント資金

年4.3パーセント

法に定める貸付利率 年3パーセント資金

年6.5パーセント

(2) 前条第1項第2号の損失補償事業

当該組合が行った融資に対し、元本の最終償還期限到来後3月を経過してなお元本又は利子(昭和51年6月中旬から10月中旬までの間の低温についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に暫定措置法等の適用に関する政令「昭和51年政令第298号。以下「政令」という。)に定められた遅延利子を含む。)の全部又は一部が回収されなかった額とする。但し、限度額は融資総額の100分の50に相当する額とする。

(交付申請)

第4条 利子補給費並びに損失補償費の交付を受けようとする組合は、別記第1号様式の交付申請書に次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれの当該各号に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号の事業に係る交付申請の場合

 事業成績書 (別記第2号様式)1部

 収支精算書 (別記第3号様式)1部

 利子補給積数計算書 (別記第4号様式)3部

 災害融資残高移動報告書 別記第5号様式)3部

(2) 第2条第1項第2号の事業に係る交付申請の場合

 事業成績書 (別記第2号様式)1部

 収支精算書 (別記第3号様式)1部

2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 第1項第1号の場合にあっては、毎年1月から6月までの期間及び7月から12月までの期間分につき、それぞれ当該期間経過後すみやかに申請するものとする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、当該組合に通知するものとする。この場合において、市長は、適正な交付を行うため又は交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について修正を加え、又は必要な条件を付することができる。

(損失補償後の債権の回収による納付金)

第6条 損失補償費の交付を受けた当該組合は、法第3条第2項第2号の定めるところにより債権の回収に努め、回収した場合は市に納付しなければならない。

2 前項の納付手続は、市長の定めるところによるものとする。

(書類及び帳簿の備付け)

第7条 当該組合は、融資に関する事項並びに利子補給費及び損失補償費の収入を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(交付決定の取り消し及び返還)

第8条 当該組合が次の各号の1に該当するときは、市長は、交付の決定を取消し、又は、すでに交付した利子補給費及び損失補償費がある場合には、当該取消し部分に係る利子補給費及び損失補償費の返還を命ずることができる。

(1) 法第6条の規定による国の措置命令があったとき

(2) この規則に違反したとき

(3) 交付決定の内容に違反したとき

(4) 交付金を他へ流用したとき

(延滞金)

第9条 当該組合が、前条の規定により交付金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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昭和51年6月中旬から10月中旬までの間の低温等についての天災による被害農林漁業者等に対…

昭和52年4月12日 規則第4号

(令和4年7月15日施行)