○農家負債整理資金の融通に伴う利子補給費補助規則

昭和43年6月17日

規則第19号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 天災その他やむを得ない事由により多額の負債を有する農家であって、積極的に農業経営の改善を図ろうとする者に対する負債整理資金の融通を円滑にし、もって農家経済の安定を促進するため、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農家 農業を主たる業務とするものをいう。

(2) 負債 農家の負担する私法上の金銭債務(農林漁業金融公庫資金その他知事の定める資金に係るものを除く。)で、この規則の施行の日以前に発生したものをいう。

(3) 固定化負債 当該農家の昭和47年1月31日現在の延滞負債の額、又は昭和48年1月31日現在の延滞負債の額とのいづれか低い額とする。

(4) 負債整理資金 農業協同組合(以下「組合」という。)が農家に対し貸し付ける資金で次の及びに該当するものをいう。

 資金の使途が次の(イ)(ロ)又は(ハ)に掲げる事項のいずれかを借入れの原因とした固定化負債の返済に充てるものであること。

(イ) 相続における遺産の分割による農地又は採草放牧地の細分化の防止

(ロ) 農地又は採草放牧地(農地又は採草放牧地とする予定の土地を含む。)の取得

(ハ) 疾病、負傷又は災害

 資金の貸付条件が貸付対象農家の区分に応じ次の表に掲げるものであること。

貸付限度

償還期限

据置期間

貸付利率

150万円(農業経営安定計画の樹立が困難である者は400万円)

10年以内(10年をこえる償還期限が特に必要な者は20年以内)

3年以内

年5パーセント以内

(補助の対象)

第3条 補助金は、市が組合との契約により当該組合が農家(知事の定めるところにより貸付適格の認定を受けた者に限る。)に対し貸し付けた負債整理資金につき利子補給を行ない当該組合に対し交付する。

2 前項の組合は、市と利子補給に関する契約を締結した後、すみやかに別記第1号様式の補助対象認定申請書に別記第2号様式の負債整理資金貸付状況書を添えて、市長に提出し、補助対象たることの認定を受けなければならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間分につき、資金ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、年2.5パーセント利子補給率で計算して得た金額の合計額とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする組合は、それぞれ翌年の1月15日までに別記第3号様式の補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(別記第4号様式)1部

(2) 収支精算書(別記第5号様式)1部

(3) 利子補給積数計算書(別記第6号様式)4部

2 市長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において、市長は、補助金の適正な交付を行なうため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した組合に通知するものとする。

(書類及び帳簿の備付け)

第7条 補助金の交付を受けた組合は、その行なった融資及び市が交付した補助金の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し及び返還)

第8条 組合が次の各号の1に該当するときは、市長は、補助金の交付の決定の全部又は、1部を取り消し、当該取消し部分に関し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前各号のほか、この規則に違反したとき。

(延滞金)

第9条 組合は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき10.95パーセントの割合で計算した額の延滞金を市に納付しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以後に貸付された負債整理資金に係る利子補給費から適用する。

(昭和45年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日以後に貸付された負債整理資金に係る利子補給費から適用する。

2 改正前の補助規則に基づいて貸付された負債整理資金については、なお従前の例による。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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農家負債整理資金の融通に伴う利子補給費補助規則

昭和43年6月17日 規則第19号

(令和4年7月15日施行)