○紋別市国営土地改良事業分担金等徴収条例

平成3年3月28日

条例第6号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、紋別市における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金の額は、市長が定める。

2 前項の分担金の基準は、当該国営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、定めるものとする。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第90条第6項の規定により同条第2項に規定する省令で定める者から徴収する。

(特別徴収金)

第4条 第1条の特別徴収金は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、3条資格者から徴収する。

2 特別徴収金の額は、当該国営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、市長が定める。

(徴収の方法及び時期)

第5条 分担金又は特別徴収金の賦課及び徴収時期については、当該国営事業完了年度の翌年度から支払期間内において毎年度市長が定める。

2 分担金又は特別徴収金は、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(納期日の変更及び減免等)

第6条 天災等により、分担金又は特別徴収金の納付が困難となった納付義務者につき、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申し出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくは徴収を猶予することができる。

(市長への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市国営土地改良事業分担金等徴収条例

平成3年3月28日 条例第6号

(平成4年9月30日施行)