○紋別市予算規則

昭和39年9月28日

規則第12号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市予算の編成、執行等については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(2) 部長 紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号)別表第2の職務の級の6級の職務にあるものをいう。

(3) 課長等 紋別市職員の給与に関する条例別表第2の職務の級の5級及び4級(上級係長又はこれに相当する職務を除く。)の職務にあるものをいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(総務部長の権限)

第4条 総務部長は、財政の健全な運営及び予算の適正な執行を期するため、常に総合的な調整を図るとともに、課長等に対して予算の執行計画の提出を求めてその執行状況を実地に調査し、必要に応じて助言又は勧告することができる。

2 前項の場合において、特に重要と認められるものについては、その結果を市長に報告しなければならない。

第2章 予算の編成

(予算編成上の原則)

第5条 予算の編成に当っては、地方財政法(昭和23年法律第109号)その他の法令の規定に従い、これを行わなければならない。

2 歳入については、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕捉し、経済の現実に即応して、これを算定しなければならない。

3 歳出については、適正な単価及び数量、各経費の均衡、既往の実績等を考慮して、合理的な基準により確実にこれを算出しなければならない。

(予算の編成方針)

第6条 総務部長は、毎年10月末日までに、翌年度予算の編成方針を策定し、予算編成日程とともに、市長の決裁を受けて部長及び課長に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、毎会計年度の歳入歳出予算について、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書)

第7条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を作成し、財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書

(7) 給与費見積書

(8) 継続費執行状況等説明書

(9) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、第3条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにして、かつ、積算の基礎となる必要目及び節の説明を加えるとともに、おおむね次に掲げる資料を添付しなければならない。

(1) 当該年度の事業内容説明書

(2) 補助金、貸付金、寄附金及び出資金については、当該相手方の事業内容を明らかにする資料

(3) 特定の収入を財源とするものについては、その収入を確認し得る資料

(4) 予算に関連する議案の要綱

(5) その他予算の内容を明らかにするために必要な資料

3 前2項の規定は、課長等が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。

(予算の査定)

第8条 財政課長は、予算に関する見積書の提出があったときは、臨時事業等市長の指定するものを除き、関係課長等の説明を受けてこれを査定しなければならない。

2 財政課長は、前項による査定の結果を総務部長に報告し、かつ、市長の決定を受けなければならない。

3 臨時事業等市長の指定するものについては、関係課長等及び関係部長の説明並びに財政課長及び総務部長の意見を聴いて市長が査定するものとする。

4 財政課長は、前2項の査定の結果について、速やかに関係部長及び課長等に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第9条 財政課長は、前条の査定の結果に基づき計数整理等必要な調整を加えて予算原案を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

(予算説明書の調製)

第10条 財政課長は、第7条により提出された資料に基づき、次の各号に掲げる予算説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費に関する調書

(4) 債務負担行為に関する調書

(5) 地方債に関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするために必要と認める書類

(予算の通知)

第11条 財政課長は、予算が成立したときは、速やかに会計管理者及び関係課長等に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算執行上の原則)

第12条 予算の執行に当っては、法令の定めるところに従い、公正確実で、かつ、予算執行の当否が直接市の行財政に与える影響を考慮し、歳入の確保を図るとともに、最小の経費をもって最大の効果を挙げるように努めなければならない。

(執行の方針)

第13条 総務部長は、前条の予算執行上の原則に基づき 予算の成立後、速やかに予算の執行方針を定め、市長の決裁を受けて、これを関係部長等に通知しなければならない。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(歳入歳出予算の配付)

第14条 総務部長は、必要があると認めたときは、予算の成立後において当該歳入歳出予算の配付を行うことができる。この場合、予算の配付案を作成し、市長の決裁を受けて関係課長等に通知しなければならない。

2 前項の配付案を策定する場合には、当該予算を各課長等の所管予算ごとに区分するとともに、配当分と保留分とに区分し、これを明示しなければならない。

(予算執行の責任)

第15条 課長等は、前条に基づく通知を受けた配付予算の執行の責に任ずるものとする。この場合において、課長等は、第13条の執行方針に基づき、具体的に執行計画を立てる等の方法により、これを計画的に執行しなければならない。

(経理事務担当者)

第15条の2 課等に、配付予算の収支命令等の経理事務を担当させるため、経理事務担当者を置く。

2 前項の経理事務担当者は、職員の中から市長が命ずる。

(予算執行の制限)

第16条 歳出予算(前年度から繰越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越された経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金、市債その他の特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 財政課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰越された経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該経費に比し、減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を減少して執行させることができる。

(歳出予算の流用)

第17条 課長等は、歳出予算の流用を必要とするときは、財政課長に合議しなければならない。

2 財政課長は、予算流用簿を備えて前項の決定がなされたときは、その都度整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第18条 課長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、財政課長に合議しなければならない。

2 財政課長は、予備費充用簿を備えて前項の決定がなされたときは、その都度整理するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第19条 課長等は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、その事由の生じた都度弾力条項適用要求書を作成し、必要な資料とともに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の要求書の提出を受けたときは、速やかに審査し意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の結果について、速やかに会計管理者及び関係課長等に通知しなければならない。

(支出負担行為の制限)

第20条 課長等は、歳出予算によらなければ支出負担行為をすることができない。

(債務負担行為の執行)

第21条 課長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。

(報告事項)

第22条 課長等は、次の各号に掲げる事項について財政課長に報告しなければならない。

(1) 9月及び3月末日現在における決算見込額

(2) 歳入歳出予算に対する著しい増減見込に関する事項

(3) 歳入歳出予算に影響を及ぼす職員数及び機構の変更に関する事項

(4) 国庫支出金、道支出金等特定財源の内示及び決定に関する事項

(5) その他予算執行上必要と認められる事項

2 財政課長は、前項の報告のうち特に必要と認められるものについては、市長に報告しなければならない。

(合議事項)

第23条 課長等は、次の各号に掲げる事項について、財政課長に合議しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の査定の内容の変更に関する事項

(2) 配付歳出予算のうち保留分の追加配当に関する事項

(3) 歳入歳出予算に直接影響を及ぼす条例、規則、訓令等の制定改廃及び議案に関する事項

(4) 将来、歳出予算に不足を生ずることが予想される事案に関する事項

(5) 国庫支出金及び道支出金の交付申請に関する事項

(6) 部長に決裁を受ける予算の執行及び市長が特に指示した予算の執行に関すること。

(7) 収入及び支出科目の疑義に関する事項

(8) 基金の設置、管理及び処分に関する事項

(9) 不納欠損処分に関する事項

(10) 他からの調査、照会等に対する提出資料で将来市財政に影響を及ぼすと認められるものに関する事項

(11) 寄附採納に関する事項

(12) その他財政運営に必要な事項

(資金計画)

第24条 財政課長は、歳入歳出予算が成立したときは、当該歳入歳出予算に関する年度間の資金計画を作成しなければならない。

(繰越)

第25条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越又は歳出予算について事故繰越する必要があると認めるときは、当該年度内に繰越要求書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の要求書の提出があったときは、その内容を審査し、繰越計算書を調製して、市長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の結果について課長等に通知しなければならない。

(繰越計算書の調製)

第26条 課長等は、前条第3項の通知に基づき、繰越計算書案を作成して翌年度の5月20日までに財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項による繰越計算書案の提出があったときは、速やかに審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越計算書を調製して市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の結果について、速やかに会計管理者及び関係課長等に通知しなければならない。

(継続費精算報告書の調製)

第27条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成して、財政課長に提出しなければならない。

(決算報告書の調製)

第28条 財政課長は、毎会計年度所管歳入歳出予算に係る執行の結果について決算報告資料を調製して、市長の決裁を受けなければならない。

(補則)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度予算から適用する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、既に施行されている予算の取扱については、なお従前の例による。

(昭和43年規則第3号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(平成12年規則第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第44号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

紋別市予算規則

昭和39年9月28日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第4章
沿革情報
昭和39年9月28日 規則第12号
昭和43年3月25日 規則第3号
昭和50年4月10日 規則第6号
昭和51年3月31日 規則第4号
昭和51年10月1日 規則第7号
昭和52年9月10日 規則第18号
昭和58年2月23日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第20号
平成17年9月30日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第28号