○紋別市税条例施行規則

昭和35年1月1日

規則第1号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則

第1節 通則

第2節 賦課徴収

第2章 各税

第1節 市民税

第2節 固定資産税

第3節 諸税

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規則は、紋別市税条例(昭和29年条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基き、必要な事項を定めることを目的とする。

(徴税吏員の職務の委任)

第2条 市長は、次の各号に掲げる徴税吏員の職務を、各号ごとに、市税の賦課徴収に関する事務に従事する市職員のうち指定する者に対して委任する。

(1) 市税の賦課徴収に関する質問又は検査

(2) 市税に関する犯則事件の調査

(3) 徴収金の滞納処分

(徴税吏員等の証票)

第3条 次の各号に掲げる証票の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員証 (条例第4条)様式第1

(2) 市税犯則事件調査職員証 (条例第4条)様式第2

(書類の送達)

第4条 書類の送達は、郵便又は市職員による。

第2節 賦課徴収

(納付書等の様式)

第5条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 納付書 (条例第2条)様式第3

(2) 納入書 (条例第2条)様式第4

(3) 相続人代表者指定(変更)届出書 (地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条の2)様式第5

(4) 相続人代表者指定通知書 (法第9条の2)様式第6

(5) 納付(納入)通知書 (法第11条)様式第7

(6) 納付(納入)催告書 (法第11条)様式第8

(7) 納期限変更告知書 (法第13条の2)様式第9

(8) 削除

(9) 法第14条の16の規定による徴収通知書 (法第14条の16)様式第11

(10) 法第14条の16の規定による交付要求書 (法第14条の16)様式第12

(11) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 (法第14条の17)様式第13

(12) 法第14条の18の規定による告知書 (法第14条の18)様式第14

(13) 納税義務消滅通知書 (法第15条の7及び第18条)様式第15

(14) 保全担保提供命令書 (法第16条の3)様式第16

(15) 保全担保にかかる抵当権設定通知書 (法第16条の3)様式第17

(16) 保全差押金額決定通知書 (法第16条の4)様式第18

(17) 法第16条の4の規定による交付要求書 (法第16条の4)様式第19

(18) 法第16条の4の規定による交付要求通知書 (法第16条の4)様式第20

(19) 過誤納金還付(充当)通知書 (法第17条及び第17条の2)様式第21

(20) 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の13)様式第22

(21) 過誤納金還付請求書 (法第17条)様式第23

(22) 納税証明請求書 (法第20条の10)様式第24

(23) 督促状 (法第329条、第334条、第371条、第457条、第539条、第693条及び第701条の16)様式第25

(24) 納税管理人申告書 (条例第25条第64条第106条及び第132条)様式第26

(25) 徴収猶予(期間延長)申請書 (法第15条及び第15条の2)様式第27

(26) 差押解除申請書 (法第15条の2の3)様式第28

(27) 納期限延長申請書 (条例第52条及び第100条)様式第29

(28) 減免申請書 (条例第51条第71条第89条及び第90条)様式30

(29) 換価猶予(期間延長)申請書 (法第15条の6及び第15条の6の2)様式第30の2

(令2規則6・一部改正)

(随時に賦課する市税の納期)

第6条 随時に賦課する市税の納期は、納税通知書を発した日から14日とする。

(審査請求)

第7条 市税の賦課、更正又は決定滞納処分及び過料の処分を受けた者が、当該処分について審査請求をする場合は、審査請求書(様式第31)を市長に提出しなければならない。

2 審査請求に対する裁決の通知は、審査請求裁決通知書(様式第32)による。

(担保提供書の提出)

第8条 法第16条の規定により担保を提供する者は、担保提供書(様式第33)を徴収猶予申請書に添えて市長に提出しなければならない。

(延滞金の減免)

第9条 市税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長においてこれを減免することができる。

(1) 災害があったとき。

(2) 納税通知書又は更正(決定)通知書の送達が、納税者において全く知ることができない理由があったとき。

(3) 前2号に準ずる理由があったとき。

2 法第15条の9の規定及び前項の規定により減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第34)を市長に提出しなければならない。

(令2規則6・一部改正)

(申請書の提出期限)

第10条 市税に係る申請書の提出期限は、別に定めがあるものを除き、その理由が発生した日から10日とする。

(承認又は却下の通知)

第11条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに審査決定し、次の各号に掲げる通知書によって通知する。

(1) 徴収猶予(却下)通知書 様式第34の2

(2) 延滞金減免(却下)通知書 様式第35

(3) 納期限延長(却下)通知書 様式第36

(4) 減免(却下)通知書 様式第37

(5) 換価猶予(却下)通知書 様式第37の2

(令2規則6・一部改正)

(徴収猶予の取消通知)

第12条 法第15条の3の規定により、徴収猶予を取り消した場合の通知は、徴収猶予取消通知書(様式第38)による。

(令2規則6・一部改正)

(納付又は納入の委託を受けることができる範囲)

第13条 徴税吏員は、納税者又は特別徴収義務者が、法第16条の2の規定により有価証券を提供した場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該有価証券による納付又は納入の委託(以下「委託」という。)を受けることができる。

(1) 支払人に呈示すれば委託を受けた後、直ちに現金化することができる有価証券を提供して、委託の申出があった場合、その委託を受けることが徴収上便宜と認められるとき。

(2) 徴収猶予又は滞納処分の執行猶予をした場合において、それらに基く分納計画に従って、それぞれの納付又は納入の期日に現金化しうる有価証券を提供して、委託の申出があったとき。

(3) 徴収猶予又は滞納処分の執行猶予の条件には該当しないが、金銭で一時に納付し、又は納入することが困難な事情にあるため、それぞれの納付又は納入の期日に現金化しうる有価証券を提供して委託の申出があった場合に、その委託を受けることが徴収上有利と認められるとき。

(令2規則6・一部改正)

(有価証券の種類)

第14条 徴税吏員が委託を受けることができる有価証券は、その券面金額が、委託の目的である徴収金の合計額を超えない小切手、約束手形又は為替手形であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市長が定める再委託銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託銀行と交換決済しうる金融機関を合む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称を記載した特定線引小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が委託する者(以下「委託者」という。)であるときは、紋別市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が委託者以外の者であるときは、委託者が紋別市長に取立てのため裏書したもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形をいう。)が委託者であるときは、紋別市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が委託者以外の者であるときは、委託者が、紋別市長に取立てのため裏書したもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に規定する小切手、約束手形及び為替手形で、再委託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、支払が特に確実であると認められるもの

(令2規則6・一部改正)

(取立費用)

第15条 徴税吏員は、委託を受けようとする場合において、当該有価証券について取立てのため費用を要するものにあっては、その費用に相当する現金と併せて、納税者又は特別徴収義務者から提供を受けなければならない。

(令2規則6・一部改正)

(委託の方法)

第16条 徴税吏員は、前3条の規定により委託を受ける揚合は、当該有価証券の提供を受けた後、納付(納入)受託証書(様式第39)を委託者に交付するものとする。

(差押調書騰本の交付等)

第17条 次の各号に掲げる財産を差し押さえた時は、差押調書(様式第40)を作成し、第1号から第4号までについて、その謄本を滞納者に交付しなければならない。

(1) 動産

(2) 有価証券

(3) 不動産、船舶、航空機、自動車又は建設機械

(4) 債権

(5) 所有権及び債権以外の財産権

2 動産を差し押さえた場合において、運搬困難であるときは、当該差押物件に差押物件封印用紙(様式第41)を貼付する。

(令2規則6・一部改正)

(差押通知書)

第18条 前条第1項第3号に掲げる財産のうち、質権、抵当権、先取得権、留置権、賃借権その他の第三者の権利の目的となっている財産及び仮登記、仮差押え又は仮処分がされている財産を差し押さえたときは当該財産の権利者に対し質権者等に対する差押通知書(様式第42)により、同項第4号に掲げる財産を差し押さえたときは当該債権の債務者に対し債権差押通知書(様式第43)により、同項第5号に掲げる財産を差し押さえたときは滞納者に対し債権差押通知書(様式第44)により通知する。

(令2規則6・一部改正)

(差押財産の登記又は登録の嘱託)

第19条 第17条第1項第3号及び第5号に掲げる財産を差し押さえたときは、当該主務官庁に登記又は登録を差押登記嘱託書(様式第45)により嘱託する。

2 前項により登記し、又は登録してある財産の差押えを解除したときは、当該主務官庁に抹消登記嘱託書(様式第46)により嘱託する。

(令2規則6・一部改正)

(差押えの解除通知)

第20条 完納その他の理由により差押財産を解除した場合は、差押解除通知書(様式第47)により滞納者及び関係者に通知する。

(令2規則6・一部改正)

(滞納処分の執行停止)

第21条 滞納処分の執行を停止し、又は当該処分を取り消した場合の通知は、滞納処分執行停止通知書(様式第48)又は滞納処分執行停止取消通知書(様式第49)による。

(令2規則6・一部改正)

(徴収の嘱託)

第22条 納税者又は納税者の財産が市外にあるときは、その所在の市町村長に徴収嘱託書(様式第50)により徴収を嘱託する。

2 前項の規定により徴収を嘱託した後において、その理由が消滅したときは、徴収嘱託取消書(様式第51)により取り消すものとする。

(令2規則6・一部改正)

第2章 各税

第1節 市民税

(市民税の納税通知書等の様式)

第23条 次の各号に掲げる納税通知書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民税・道民税・森林環境税納税通知書 様式第52

(2) 市民税・道民税・森林環境税納入書 様式第53

(3) 市民税・道民税・国民健康保険税申告書 様式第54

(4) 所得税額の更正(決定)申告書 様式第55

(5) 削除

(6) 削除

(7) 給与所得等に係る市民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書 様式第58

(8) 特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書 様式第59

(9) 法人市民税更正(決定)通知書 様式第60

(令2規則6・令5規則22・一部改正)

第2節 固定資産税

(固定資産税の納税通知書等の様式)

第24条 次の各号に掲げる納税通知書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税、都市計画税納税通知書 様式第61

(2) 固定資産評価員証 様式第62

(3) 固定資産評価補助員証 様式第63

(固定資産税の課税免除の申請等)

第24条の2 条例第71条の2第2項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、固定資産税課税免除申請書(様式第63の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査の上、課税免除の可否を決定し、その旨を固定資産税課税免除決定通知書(様式第63の3)により当該課税免除の申請をした者に通知する。

第3節 諸税

(軽自動車税(種別割)の納税通知書等の様式)

第25条 次の各号に掲げる納税通知書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 軽自動車税(種別割)納税通知書 様式第64

(2) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 様式第65

(3) 標識交付証明書 様式第65の2

(4) 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 様式第66

(令2規則6・令5規則18・一部改正)

(原動機付自転車の標識)

第26条 原動機付自転車の標識は、様式第69又は様式第70による。

2 前項の標識の取付箇所は、車体の後部とする。

(令2規則6・令5規則18・一部改正)

(標識の交付)

第27条 原動機付自転車の所有権が移転した場合において、その定置所が本市にあるものに限り、旧所有者に交付した標識は、これを新所有者に交付したものとみなす。

第28条 削除

(鉱産税申告書等の様式)

第29条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 鉱産税納付申告書 様式第72

(2) 鉱産税更正(決定)通知書 様式第73

第30条 削除

(国民健康保険税納税通知書等の様式)

第31条 次の各号に掲げる通知書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国民健康保険税納税通知書 様式第77

(2) 産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書 様式第78

(令5規則22・全改)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前の様式については、なお、当分の間従前の様式を使用することができる。

(平成15年規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前の様式については、なお、当分の間従前の様式を使用することができる。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の紋別市税条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の紋別市税条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則による改正後の紋別市税条例施行規則の規定中国民健康保険税に関する部分は、令和元年度以後の年度の分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 この規則による改正後の紋別市税条例施行規則の規定中軽自動車税(種別割)に関する部分は、令和2年度以後の年度の分の軽自動車税(種別割)について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の紋別市税条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則による改正後の紋別市税条例施行規則の規定中延滞金に関する部分は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

4 この規則による改正後の紋別市税条例施行規則の規定中国民健康保険税に関する部分は、令和3年度以後の年度の分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の紋別市税条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の紋別市税条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式第52の改正規定(「

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」を「

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」に、「

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」を「

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」に、「平成21年から令和3年まで」を「平成21年から令和7年まで」に改める部分及び「特定取得」の次に「、特別特定取得(特例取得及び特別特例取得を含む。)又は特例特別特例取得」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の紋別市税条例施行規則の規定中個人の道民税及び市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税並びに国民健康保険税に関する部分は、令和5年度以後の年度分の個人の道民税及び市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税並びに国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの個人の道民税及び市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税並びに国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の紋別市税条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 様式第52、様式第53及び様式第58は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税及び道民税並びに森林環境税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税及び道民税については、なお従前の例による。

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(令2規則6・一部改正)

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(令2規則6・一部改正)

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(令2規則6・令4規則1・一部改正)

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(令2規則6・全改)

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(令2規則6・追加)

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(令2規則6・一部改正)

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様式第10 その1及び様式第10 その2 削除

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令2規則6・全改、令2規則30・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令2規則6・全改、令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令2規則6・令4規則1・一部改正)

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(令2規則6・追加、令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令2規則6・一部改正)

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(令2規則6・追加)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令2規則6・全改、令2規則30・令5規則1・令5規則22・一部改正)

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(令5規則22・一部改正)

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(令2規則6・全改、令2規則30・令4規則1・令4規則21・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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様式第56 削除

様式第57 削除

(令2規則6・全改、令2規則30・令5規則22・一部改正)

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(令2規則6・全改、令4規則1・一部改正)

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(令2規則6・一部改正)

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(令2規則6・令5規則1・一部改正)

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(平30規則9・令4規則1・一部改正)

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(令2規則6・令2規則30・令5規則1・一部改正)

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(令5規則18・全改)

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(令5規則18・全改)

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(令5規則18・全改)

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様式第67及び様式第68 削除

(令5規則18・一部改正)

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(令5規則18・全改)

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様式第71 削除

(令5規則18)

(令4規則1・令5規則18・一部改正)

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様式第74から様式第76まで 削除

(令2規則22・全改、令2規則30・令4規則1・令5規則1・令5規則22・一部改正)

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(令5規則22・追加)

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紋別市税条例施行規則

昭和35年1月1日 規則第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5類 務/第3章 税・手数料
沿革情報
昭和35年1月1日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第13号
平成17年12月5日 規則第55号
平成18年12月18日 規則第48号
平成19年4月23日 規則第27号
平成22年9月22日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第26号
平成30年3月23日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第6号
令和2年8月6日 規則第22号
令和2年12月28日 規則第30号
令和4年2月9日 規則第1号
令和4年12月23日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第1号
令和5年6月28日 規則第18号
令和5年12月27日 規則第22号