○紋別市公有財産管理規則

昭和43年4月23日

規則第18号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 紋別市公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、管理および処分については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 紋別市事務分掌条例施行規則(平成10年規則第14号)に定める課、消防署、議会事務局、教育委員会事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、支所、出張所、港湾管理事務所

(2) 課長等 前号の課等の長をいう。

(3) 所管換え 異なる会計の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(4) 所属替え 課等の間において、公有財産の所属を移すことをいう。

(公有財産の分類)

第3条 公有財産は、行政財産と普通財産に分け、行政財産は公用財産と公共用財産とに分類する。

(1) 公用財産 市において事務、事業の用に供し、または供するものと決定したもの。

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、または供するものと決定したもの。

2 普通財産は、前項以外の一切の公有財産をいう。

(総括)

第4条 公有財産の取得、管理および処分等の事務を統一するとともに必要な調整をし、その増減および現状を明らかにするなどの公有財産の総括に関する事務は、財政課長がこれを行なう。

(検査および指導)

第5条 財政課長は、公有財産に関する事務について実地に検査し、またはその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(公有財産の所管)

第6条 次の各号に掲げる公有財産は、それぞれ当該課等が所管するものとする。

(1) 課等の事務又は事業の用に供する行政財産

(2) 使用目的が当該課等の事務又は事業に深い関係を有すると認められる普通財産および第20条第1項但書の規定により財政課に引継ぐことを要しない普通財産

第2章 取得

(取得事務)

第7条 公有財産の取得に関する事務は、当該所管課長等において行うものとする。

2 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ財政課長と協議しなければならない。

(取得前の処置)

第8条 公有財産を取得しようとするときは、その目的物に物権又は特殊の義務がある場合は、あらかじめこれを消滅させなければならない。ただし、市長が当該物権又は特殊の義務がその使用目的を阻害する恐れがなく、かつ、公益上特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

(代金の支払)

第9条 登記又は登録できる公有財産を買入れたときは、登記又は登録の完了後、その他の公有財産を買入れたときは、収受を完了した後でなければ代金を支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(取得の通知)

第10条 課長等は、第7条の規定により公有財産を取得したときは、直ちに公有財産引継書(別記様式第1号)により財政課長にその旨を通知しなければならない。

2 前項の通知には、公有財産台帳に登録すべき事項を記載し、かつ、必要な図面その他の関係書類を添付しなければならない。

(建物等の建設による取得および通知)

第11条 課長等が建物等を建設により取得しようとするときは、建物等建設委託書(別記様式第2号)により建設担当課長にこれを委託しなければならない。

2 建設担当課長が建物等を建設したときは、建設物引継書(別記様式第3号)に図面を添付して直ちに財政課長に引継がなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けたときは、財産台帳等に必要な事項の記録を行ない所管課長等に引継がなければならない。

(寄附の申込等)

第12条 公有財産として寄附の申込みをしようとする者は、寄附申込書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 当該課長等は、前項により提出された寄附申込書を審査するとともに、関係課長等に合議し、市長の決定を受けなければならない。

3 当該課長等は、前項により決定された場合は、決定の要旨を寄附申込者に通知しなければならない。

第3章 管理

第1節 通則

(所管財産の管理)

第13条 課長等は、第6条の規定により所管することとなった公有財産を管理しなければならない。

(現状の調査)

第14条 課長等は、所属する公有財産の現状を随時調査し、特に次に掲げる事項を注意しなければならない。

(1) 使用目的および使用状況が適当かどうか

(2) 維持保存上不完全な点がないかどうか

(3) 建物の防火対策が完全であるかどうか

(4) 電気又は給排水等の施設又は設備が完全であるかどうか

(5) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか

(6) 公有財産台帳および附属図面と符合するかどうか

(土地の境界)

第15条 課長等は、当該課等が所管する公有財産である土地と隣接地との境界には境界標を立て、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

(登記又は登録)

第16条 公有財産のうち登記又は登録を要するものは、法令の定めるところにしたがい、担当課長等は遅滞なくその事務を行なわなければならない。

2 課長等は、前項に基づき登記又は登録したときは関係書類をすみやかに財政課長に送付しなければならない。

(借受物件の管理)

第17条 市が借りている物件で、公有財産と同一種類のものの管理については、この規則による公有財産の管理に関する規定を準用する。

(所管換)

第18条 公有財産の所管を異にする会計の間において所管換えをし、または所管を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、当該公有財産を市において直接、公用若しくは公共用に供するとき、または市長が必要と認めたときは、無償として整理することができる。

(課等の統廃合による引継ぎ)

第19条 課等の統廃合又はその事務若しくは事業の一部が他の課等に移管されたときは、課長等は、新たに当該事務又は事業を主管すべき課長等に対し、公有財産引継書(別記様式第1号)により公有財産を引継がなければならない。

(用途廃止等による引継)

第20条 行政財産の用途を廃止したときは、所管課長等は当該財産を直ちに財政課長に引継がなければならない。ただし、次の各号に該当する場合にあっては、この限りでない。

(1) 行政財産を取こわし、又は撤去(取こわしを条件として売り払う場合を含む。)を目的として用途を廃止したとき。

(2) 使用目的を変更するため別な目的をもって一時管理するとき。

(3) 交換の目的をもって用途を廃止するとき。

(4) 前各号のほか、財政課長において引き継ぎを受け管理することが、技術、その他の関係から著しく不適当と認められるとき。

2 課長等は、前項の規定により当該財産を引き継ぎしようとするときは、公有財産用途廃止引継書(別記様式第5号)により関係書類を添え実地立会の上引き継ぎしなければならない。

第2節 貸付け

(普通財産の貸付)

第21条 普通財産の貸付を受けようとする者は、公有財産借受申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(契約)

第22条 普通財産を貸付するときは、その用途、用途に供しなければならない期日および期間等を明示した契約書(別記様式第7号)により契約を締結しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、別な様式により契約を締結することができる。

2 前項の契約書には、連帯保証人2名の保証がなければならない。ただし、国又は公共団体に貸付けるとき、その他市長が特に必要でないと認めたときはこの限りでない。

3 前項の連帯保証人は、市内に住所を有し、かつ、市長が適当と認めた者でなければならない。

(貸付期間)

第23条 普通財産の貸付は、次の各号に掲げる期間をこえることができない。

(1) 植樹を目的として土地を貸付けるとき 20年

(2) 臨時的使用を目的として土地および建物を貸付けるとき 1年

(3) 前各号に規定する場合を除くほか建物の所有を目的として土地を貸付するとき 30年

(4) 前各号を除くほか建物を貸付するとき 3年

(5) 土地および建物以外のものを貸付けるとき 1年

(6) 土地の定着物を土地と共に貸付けるときは土地の貸付期間

2 前項の貸付期間はこれを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間をこえることができない。

(貸付料)

第24条 普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)は、普通財産の貸付料算定基準(別表第1)による。

(貸付料の納入)

第25条 貸付料は、契約に基づき月額によるものは、毎月末日限り、年額によるものは次の区分により、各々その期日までに納入しなければならない。ただし、市長が必要と認め別に定めたときはこの限りでない。

(1) 毎年4月から6月までの分は5月末日、7月から9月末までの分は8月末日、10月から12月までの分は11月末日、翌年1月から3月までの分は2月末日

(2) 1年に満たない期間の貸付料は、契約で定める期日

(貸付料の計算)

第26条 貸付料は、年契約のもので1年に満たないものは月割計算とし、月契約のもので1月に満たないものは日割計算による。

(納入方法)

第27条 貸付料は、市長の発する納入通知書により指定の場所に納めなければならない。

(督促等)

第28条 貸付料を、納期限までに納入しないときは納期限後20日以内に更に期限を指定して督促しなければならない。

2 督促を受けてなお指定期日までに貸付料を納入しないときは延滞損害金を徴収する。

(延滞損害金の額)

第29条 前条に規定する延滞損害金の額は、次のとおりとする。

(1) 延滞損害金 貸付料残額につき年14.6パーセントの割合で納期限の翌日からこれを納入した日までの日数によって計算した額

2 延滞損害金は特に理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(遵守事項)

第30条 普通財産の借受人は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(1) 借受物件を転貸しないこと。

(2) 借受の権利を譲渡しないこと。

(3) 借受物件の原形を変更しないこと。

(4) 借受物件の使用目的又は用途を変更しないこと。

2 前項但書による承認をうけようとする場合には理由を付した市有地借地権譲渡許可申請書(別記様式第8号)又は公有財産現状変更申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を承認したときは、公有財産現状変更承認書(別記様式第10号)を申請者に交付する。

(借受人の願出)

第31条 普通財産の借受人は、次の各号に該当するときは、直ちに公有財産借受人・借受保証人住所(氏名)変更願(別記様式第11号)及び市有地借地内建物設置許可願(別記様式第12号)により市長に願出許可を受けなければならない。

(1) 相続又は会社の合併等により借受権の承継があったとき。

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(3) 借地内に建物の新築、改築、増築、改修等をするとき。

(4) 借地内の建物又は工作物を第三者に売却し又は譲与するとき。

(災害等の届出)

第32条 天災その他事故により借受物件に異状を生じたときは普通財産の借受人は直ちに災害届(別記様式第13号)により市長に届出なければならない。

(返還)

第33条 普通財産の借受人は、借受物件を返還しようとするときは、あらかじめ借受財産返還届(別記様式第14号)により、市長に届出なければならない。

2 当該課長等は、前項による届出があったときは、その内容および貸付財産の実態を調査し、双方確認のうえでその財産の引渡しを受けなければならない。

(損害賠償)

第34条 普通財産の借受人は、契約に違反し、市長の承認を受けずに借受物件の原形を変更し、又は故意若しくは過失によりこれを荒廃させ損傷し若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償額は、市長が認定する。

(貸付契約の解除)

第35条 普通財産を貸付した場合において次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) この規則および契約条項に違反したとき。

(2) 貸付料を納入期限後3月又は3期以上経過してもなお納入しないとき。

2 借受人の責に帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しないものとする。

(原状回復の義務)

第36条 普通財産の借受人は、借受財産に係る契約期間が終ったとき又は契約を解除されたときは、直ちに、これを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長において特にその必要がないと認めたときはこの限りでない。

(行政財産貸付けの許可)

第36条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定に基づき、行政財産(教育財産を除く。)の貸付けの許可をすることができる。

(令2規則10・追加)

(行政財産貸付けの申請等)

第36条の3 行政財産の貸付けの許可を受けようとする者は、行政財産貸付許可申請書(別記様式第14号の2)により国及び地方公共団体以外の者にあっては、住民票抄本(法人にあっては、定款、寄附行為又は規約の写し)を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、貸付けの許可の可否を決定し、行政財産貸付許可(不許可)決定通知書(別記様式14号の3)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、行政財産の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に必要な条件を付することができる。

(令2規則10・追加)

(準用規定)

第36条の4 第21条から第36条までの規定は、行政財産の貸付けについて準用する。

(令2規則10・追加)

第3節 合議

(財政課長等に対する合議)

第37条 課長等は、その所管する公有財産の事務処理に関し、次の各号に掲げる事項については、財政課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産を普通財産に転換するとき、又は普通財産を行政財産に転換するとき。

(2) 行政財産を1月以上にわたり目的外に使用させるとき。

(3) 普通財産を貸し付けるとき。

(4) 第38条第1項但書の規定により普通財産を処分するとき。

(5) 公有財産の所管換及び所属替を行なうとき。

(6) 公有財産の使用目的を変更するとき。

(7) 公有財産と同一種類の物件を借受け又は返還するとき。

(8) 公有財産を交換するとき。

(9) 公有財産の取扱上疑義があるとき。

2 前項の合議には、次に掲げる事項を記載し、かつ、必要な書類を添付しなければならない。

(1) 物件の所在および地番

(2) 用途および利用計画

(3) 公有財産の明細

(4) 合議事由

(5) 関係図面

(6) 評価方法

(7) 用途廃止後の措置

(8) 貸付又は使用許可の期間

(9) 貸付料又は使用料およびその算定基礎

(10) 相手方の申請又は写

(11) 貸付契約書又は使用許可書写

(12) その他当該財産台帳記載事項および参考事項

第4章 処分

(普通財産の処分)

第38条 普通財産を処分するときは、財政課長がその事務を行なう。ただし、財政課長において処分することが技術、地域その他の関係から不適当と認められるとき、又は第20条第1項但書の規定により引継がなかった普通財産を処分するときは、当該課長等がその事務を行なう。

2 前項但書の規定により、所管課等で普通財産の処分を行なったときは、直ちに公有財産処分通知書(別記様式第15号)により財政課長にその旨を通知しなければならない。

(交換、売払い又は譲与の申請)

第39条 市の必要により処分する場合を除き、普通財産の交換、売払い又は譲与を受けようとする者は、普通財産買受(交換、譲与)申請書(別記様式第16号)により市長に申請しなければならない。

(処分の契約締結)

第40条 普通財産の交換、売払い、又は譲与をする場合は契約書を作成して契約を締結するものとする。

(売払財産の所有権移転登記等)

第41条 普通財産を売払いまたは交換する場合は、その売払代金または交換差金およびその他の納付金が完納されなければ当該財産の所有権移転登記をしてはならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2項の規定により延納の特約をし、確実な担保を徴したときはこの限りでない。この場合年10.0パーセント以内の延納利息を徴収しなければならない。

(用途指定)

第42条 売払物件または交換物件を一定の用途に供させる目的をもって売り払い、または交換する場合は、その用途に供させなければならない。期日および期間を指定することがある。

(契約の解除等)

第43条 売買または交換の契約に定める義務を履行しないときで当該契約を解除したときは、売払物件または交換物件の原状回復又は損害賠償を求めなければならない。

2 前項により解除した場合において、売払物件又は交換物件に投じた改良費等の有益費および修繕費等の必要があってもその負担をしない。

(登記の費用等)

第44条 普通財産の売払いにともなう所有権移転登記並びに契約の費用は買受人の負担とする。

第5章 公有財産台帳および報告

第1節 公有財産台帳

(台帳)

第45条 財政課長は、全公有財産台帳(以下「台帳」という。)を、所管課長等は台帳副本を備えその所管する公有財産のすべてをこれに登録し、常にその状況を明瞭にしておかなければならない。

(台帳の登録)

第46条 台帳(副本を含む。以下同じ。)は、その区分および種類ごとにこれを調製し、公有財産台帳(別記様式第17号から別記様式第17号の8)により必要な事項を登録しなければならない。

2 台帳には、取得、所管換、所属替、処分その他の理由に基づく変動があった場合は、遅滞なくその旨を登録しなければならない。

(公有財産の区分、種目等)

第47条 台帳に登録すべき公有財産の区分、種目及び数量の単位は、別表第2の定めるところによる。

2 台帳に記載すべき公有財産の数量を登録するには、前項の単位未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、単位数量に満たないものおよび特に単位未満を存する必要のあるものについては、この限りでない。

(台帳登録価格)

第48条 台帳に登録すべき公有財産の価格は、買入れに係るものは買入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格により、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物および工作物並びに船舶、その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは見積価格

(3) 立木については、その材積に単価を乗じて算出した金額。ただし、材積を基準として算出することが困難なものについては見積価格

(4) 地方自治法第238条第1項第4号及び第5号に規定する権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 地方自治法第238条第1項第6号に規定する有価証券については額面金額(無額面株式にあっては、発行価格)同項第7号に規定する権利については出資金額

(台帳登録価格の改定)

第49条 課長等は、その所管する公有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況において、市長の定めるところによりこれを評価し、その評価額により台帳登録価格を改定しなければならない。ただし、前条第4号および第5号に規定するもの、その他価格を改定することが適当でないものとして市長が指定するものについては、この限りでない。

(増減事由用語)

第50条 台帳に記入すべき増減事由用語は、別表第3の定めるところによる。

(面積の登録)

第51条 台帳に登録する土地および建物の面積は、すべて実測面積によらなければならない。

(証拠書類による登録等)

第52条 公有財産を台帳に登録する場合又は登録事項の変更等を記載する場合は、すべて次の証拠書類によらなければならない。

(1) 買入れ、交換又は売払いに係るものは、その契約書および評価調書

(2) 寄附に係るものは、寄附者から提出した書類および受理の関係書類

(3) 所管換え又は所属替に係るものは、その引継調書

(4) 行政財産の用途を廃止し、財政課長に引継いだものはその引継書類

(5) 建物その他工作物の新築、増改築又は移築等による取得の場合は、建設担当課長の引継書類又は工事関係書類

(6) 公有財産の滅失、損傷、その他前号に掲げていない事項にかかるものは、その関係書類

2 台帳に登録した場合は前項の証拠書類の登録の年月日を記載しなければならない。

3 第1項の証拠書類およびその附属書類は目次を付し、会計年度ごとに一連番号を付して整理しなければならない。

(令4規則11・一部改正)

(台帳附属図面)

第53条 台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、工作物及び地方自治法第238条第1項第4号に規定する権利(土地にかかるもの)については図面を附属させておかなければならない。

(附属図面の修正)

第54条 公有財産の変動を台帳に記載する場合において、附属図面があるときは、その附属図面を修正しなければならない。

(地ならし等の記載)

第55条 公有財産の地ならし、盛土又は大修繕若しくは模様替等をした場合は、台帳にその内容および金額を記載しなければならない。

(貸付台帳)

第56条 課長等は、その所管に属する普通財産の貸付けについては、公有財産貸付台帳(別記様式第18号及び別記様式第18号の2)を備え必要事項を記載しなければならない。

第2節 報告および通知

(公有財産決算報告)

第57条 課長等は、その所管する公有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末現在の状況を公有財産決算報告書(別記様式第19号及び別記様式第19号の2)により、翌年度の4月30日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による報告に基づき、これを総括した調書を作成しなければならない。

(会計管理者への通知)

第58条 財政課長は、公有財産の取得、処分、増減があった場合は、公有財産増減異動通知(引継)(別記様式第20号)により、会計管理者に通知(引継)しなければならない。

(災害報告)

第59条 課長等は、所管する公有財産を天災その他の事故により滅失し又は損傷したときは、公有財産災害報告書(別記様式第21号)により、直ちに財政課長および総務部長を経て市長に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に契約又は使用許可中のものは、その期間満了までの間この規則により契約又は使用許可したものとみなす。

(昭和43年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第10号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第40号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1

普通財産の貸付料算定基準

1 市有地の土地貸付料は、年額又は月額とし、次の基準により算出した額とする。

(貸付料算出基準価格)

(1) 土地貸付料は、当該土地の近隣類似に該当する固定資産課税台帳登録価格に相当する額を基準価格とする。

(貸付料の額)

(2) 1(1)の基準価格に100分の5を乗じて得た額を年額土地貸付料とし、年額土地貸付料を12で除して得た額を月額土地貸付料とする。ただし、市長は必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 市有建物の建物貸付料は、紋別市行政財産目的外使用条例施行規則第6条の規定を準用する。

3 転貸物件の貸付料は、次の定によるものとする。

(転貸物件の貸付料の額)

(1) 市が公用もしくは公共用又はその他の目的で借り受けている物件を他に転貸する場合においての貸付料は、物件所有者に対し市が支払う賃借料と同額の貸付料とする。但し、市長が必要があると認めたものについては、貸付料を減額することができる。

(管理費用の加算)

(2) 市長が必要あると認めた場合は、3(1)の貸付料に当該物件の管理費用として貸付料の1,000分の10以内の額を加算した額をもって、当該物件の貸付料とすることができる。

4 土地及び建物以外の物件の貸付料は1、2及び3の規定を準用する。

別表第2

(令3規則10・一部改正)

公有財産区分種目表

区分

分類

種目

数量単位

摘要

土地

行政財産

(公用財産)

 

 

 

 

敷地

平方メートル

 

(公共用財産)

 

 

敷地

 

公園

 

広場

 

緑地

 

普通財産

(普通財産)

 

 

 

宅地

 

 

山林

 

牧野

 

原野

 

雑種地

他の種目に属しないもの

立木

行政財産及び普通財産

樹木

主として宅地等に生立しているもの

 

 

立木

立方メートル

森林又は原野に集団として生立しているもの

建物

行政財産及び普通財産

事務所建

平方メートル

庁舎、学校、図書館等のおもな建物を包括する。

 

 

住宅建

公宅、アパート、寮等のおもな建物を包括する。

工場建

 

倉庫建

上屋を包括する。

雑屋建

小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しないものを包括する。

工作物

行政財産及び普通財産

 

囲障

メートル

 

水道

 

下水道

 

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を1団とし各1箇所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1箇とする。

照明装置

電灯、水銀等に関する設備の各1箇所をもって1個とする。

暖冷房装置

 

消火装置

 

浄化装置

 

通信装置

私設電話、電鈴等の設備で他の種目に該当しないものを包括し各一式をもって1個とする。

煙突

独立の存在を有する煙道等の設備を1団として1基をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽を包括し各その個数による。

橋梁

さん橋、陸橋を包括し各その個数による。

土留

石垣、さく等の各1箇所をもって1個とする。

岸壁

メートル

 

灯台

 

望楼

 

昇降機

一式をもって1個とする。

ドック

浮ドックを包括し各一式をもって1個とする。

原動装置

発電装置、発動装置、ボイラー、ガス発生装置等の各一式をもって1個とする。

変電装置

変流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式をもって1個とする。

電動装置

発動装置、シヤフチング等の各一式をもって1個とする。

火災報知機

 

諸標

浮標、立標、信号標識等の各1箇所をもって1個とする。

雑工作物

井戸屋形、掲示場、石炭置場、馬係場、灰捨場、避雷針、船架等の他の種目に属しないものを包括し、各一箇所をもって1個とする。

船舶

行政財産及び普通財産

汽船


帆船


雑船


用益物権

行政財産及び普通財産

地上権

平方メートル

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

有価証券その他

行政財産及び普通財産

株券

 

社債券

 

国債証券

 

地方債証券

 

出資による権利

 

出資証券

 

その他

 

備考 工作物のうち、建物に附属し、区分しがたいものは、当該建物中に包含するものとする。

別表第3

公有財産増減事由用語表

区分

摘要

各区分に共通

購入

 

 

 

寄附

 

 

何々から譲与

 

 

何々から引受

 

課等で、行政財産の用途を廃止した場合、普通財産として財政課長が引き受けたとき。

 

財政課へ引継

同上の場合において、当該財産を財政課に引き継いだとき。

引継取消

引受取消

 

何々から所管換

何々へ所管換

異なる会計の間で所管を移したとき。

何々から所属替

何々へ所属替

課等の間において所属を移したとき。

何々から整理替

何々へ整理替

同一課等内において用途変更を伴わないで所属口座に異動(分割を含む。)のあったとき。

何々から種別替

何々へ種別替

同一課等内において、普通財産を行政財産に変更するとき。

行政財産から組替

用途廃止

行政財産の用途を廃止して財政課長に引き継ぎがないとき。

何々から用途変更

何々へ用途変更

財産の用途(名称)を変更したとき。

誤記訂正

誤記訂正

 

売払取消

売払

 

減額譲渡取消

減額譲渡

 

譲与取消

譲与

 

報告洩

報告洩

 

 

返還

法令又は契約により返還したとき。

登載洩

 

一方的に登載するとき。

土地

何々から種目変更

何々へ種目変更

 

 

端数合算

端数切捨

 

交換

交換

 

 

喪失

陥没、流失、欠損、欠壊、沈没等、天災その他の理由で滅失したとき、台帳には喪失の原因を冠記する。

収用

収用

 

換地

換地

土地区画整理事業又は土地改良事業による換地

埋立

 

 

実測

実測

 

価格改定

価格逓減

 

立木

新規登載

 

従来、公有財産の取扱いをしなかった市有の物件を、新たに公有財産に編入するとき(以下同じ。)

 

何々から種目変更

何々へ種目変更

 

交換

交換

 

 

喪失

 

焼失

 

収用

盗伐

 

新植

伐採

 

移植

移植

 

実査

実査

実査の結果、材積に増減があったとき。

建物

新規登載

 

 

 

何々から種目変更

何々へ種目変更

 

端数合算

端数切捨

 

交換

交換

 

 

喪失

 

焼失

 

新築

 

 

増築

 

 

改築

改築

建物の全部又は一部を取りこわして主としてその材料を使用し更に元の位置に再築したとき。

移築

移築

建物の全部又は一部を取りこわして主としてその材料を使用し異なる位置に建築したとき。

 

取りこわし

取りこわし材を物品に編入するとき(以下同じ。)

 

撤去

撤去材を廃棄するとき(以下同じ。)

復旧

 

天災、火災等により使用に堪えなくなったので、台帳から削除した鉄骨鉄筋コンクリート造等の建物その他を復旧したとき(以下同じ。)

移転

移転

原形を維持して、その位置を変更したとき(以下同じ。)

従物新設

 

 

従物増設

 

 

従物移設

従物移設

 

従物改設

従物改設

 

 

従物除斥

 

価格改定

価格逓減

 

工作物

新規登載

 

 

 

何々から種目変更

何々へ種目変更

 

端数合算

端数切捨

 

交換

交換

 

 

喪失

 

焼失

 

取りこわし

 

撤去

 

復旧

 

 

移転

移転

 

新設

 

 

増設

 

 

移設

移設

 

改設

改設

 

用益物権

設定

何々により削減

 

有価証券その他

新規登載

 

 

何々から種目変更

何々へ種目変更

 

 

 

喪失

 

焼失

 

出資

 

 

出資金回収

出資金回収

 

 

出資金回収不能

 

資本減少

 

株式無償交付

 

 

株式配当

 

 

株式分割

 

 

再交付

 

 

 

株式併合

資本の減少を伴うものは含まない。

株式消却

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令2規則10・全改)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令2規則10・追加、令4規則11・一部改正)

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(令2規則10・追加)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市公有財産管理規則

昭和43年4月23日 規則第18号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第5類 務/第2章
沿革情報
昭和43年4月23日 規則第18号
昭和43年8月29日 規則第27号
昭和45年12月30日 規則第19号
昭和46年4月26日 規則第10号
昭和46年8月17日 規則第16号
昭和49年7月1日 規則第23号
昭和49年11月21日 規則第29号
昭和50年3月10日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第24号
平成17年9月30日 規則第40号
平成19年3月20日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第13号
平成22年4月27日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年4月15日 規則第10号
令和4年7月15日 規則第11号