○議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

昭和43年3月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

(重要な公の施設の利用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。

(1) 公園 5年以上

(2) 球場 5年以上

(3) 上水道事業施設 5年以上

(4) 下水道事業施設 5年以上

(5) 港湾施設 5年以上

(6) 市民会館 5年以上

(7) 公民館 5年以上

(8) 図書館 5年以上

(9) 博物館 5年以上

(10) 児童館 5年以上

(11) 生涯学習センター 5年以上

(12) 武徳殿 5年以上

(13) 労働会館 5年以上

(14) 保育所 5年以上

(15) 診療所 5年以上

(16) 隔離病舎 5年以上

(17) 公益質屋 5年以上

(18) 火葬場 5年以上

(19) 墓地 5年以上

(20) 牧野 10年以上

(特に重要な公の施設の廃止または利用)

第3条 法第244条の2第2項の規定により、次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合、又はこれを廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない。

(1) 上水道事業施設 10年以上

(2) 下水道事業施設 10年以上

(3) 港湾施設 10年以上

この条例は、昭和43年4月1日より施行する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成30年教育委員会規則第16号で平成30年5月1日から施行)

(1) 

(2) 次条、附則第3条及び第5条の規定 平成30年4月1日

議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

昭和43年3月28日 条例第10号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第5類 務/第2章
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第10号
昭和61年9月29日 条例第18号
平成29年7月31日 条例第14号