○紋別市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第6号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格3,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 紋別市工事請負並びに物件等の供給に関する条例(昭和29年条例第57号)は、廃止する。

(昭和51年条例第23号)

この条例は、昭和51年4月1日より施行する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日より適用する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第6号

(平成5年4月22日施行)

体系情報
第5類 務/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第6号
昭和51年3月30日 条例第23号
昭和52年12月15日 条例第14号
昭和61年9月29日 条例第17号
平成5年4月22日 条例第11号